賭博罪

  • RFC
    2016年03月23日 13:08 visibility509

スポーツを愛し倒して止まない皆様こんにちは


脳みそにシワがいっさいないツルツル脳で有名な

私がハトフン男です。

はい、意味のわからない登場ですが

ちなみにハトフン男は実在します。

大阪の北部にて河川敷にペンキで

「ハトフン男参上」と書きまくって堤防を荒らしています。

犯人の画像が出てましたが・・・




しかも参上の参の字が間違っています・・・


まだ捕まってないのでしょうか??

いやちゃいますよー私じゃないですよー


あれ?本題なんでしたっけ?

あ、そうそう賭博罪ですね。


賭博罪とばくざい偶然の勝負に関し,博戯または賭け事によって財物の得喪を決める行為をする罪 (刑法 185) 。国民一般の健全な経済観念,勤労意欲を保護するための立法である。勝負が技術の優劣によることが大きい場合でも偶然の要素があれば (賭け碁など) ,やはり罪になる。
とブリタニカ国際大百科事典にのっています。wikiでは賭博罪賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる(刑法185条本文)。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている(刑法185条但書)。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。行為意義については賭博の項目を参照のこと。

賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどでよく行われる無料で行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。

判例・通説によれば、勝敗が一方当事者によって全面的に支配されている詐欺賭博は詐欺罪を構成し、賭博罪は成立しない(最判昭和26年5月8日刑集5巻6号1004頁)。


また

常習賭博罪常習として賭博をした者は3年以下の懲役に処せられる(刑法186条1項)。常習性判例・通説によれば、賭博を反復累行する習癖ある者を指し、必ずしも博徒又は遊人に限られない(最判昭和23年7月29日刑集2巻6号1067頁)。常習かどうかは賭博行為の内容、賭けた金額、賭博行為の回数、前科の有無などを総合的に判断して決せられる。


となると・・・


巨人の高木京介選手は賭博罪ですね。

常習性は認められてはいませんが。

阪神の高校野球くじ、現金とは書いてませんが・・・

結果次第と判断しますが・・・より一層闇に入ってるような…

ヤクルトも同じく、高校野球に現金をかけていたということで

賭博罪でございます。


うーむ・・・・

そりゃでっかいビジネスで巨兆の富が飛び交い、

それらで食べている人もいます。

しかしながら

古来、徳や義を大切にした

中国は後漢時代武将、夏侯惇は

敗戦の責を認め、

自ら縄で縛って、君主の前に跪いて

いかなる処罰も受けますと

面会したと言います。


これってスポーツマンシップにも似てますよね。


何もなかったように開幕しそうなプロ野球、

潔しにあらず。

たのむから美しくいて・・・

立派な姿を子供たちにお願い致します。

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