弁護士さんへの相談

お世話になります。ご相談いただければ幸いです。

某所で有閑マダムが男子中学生に化粧をし、

髪を三つ編みにし、更に女装をさせました。

その後某所の風紀は乱れっぱなしで、

私が注意したら首になりました。

有閑マダムの男子中学生に対する行為は

児童福祉法違反に該当しないのでしょうか?

場合によっては当該有閑マダムを告訴しても良いと考えております。

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