第1章 総 則

第1条(規程の適用)

株式会社ラクシーズ(以下「提供者」という)は、「LaBOLA予約システム」(以下「本サービス」という)に関し以下のとおり利用規程(以下「本規程」という)を定め、本サービスを提供します。

第2条(用語の定義)

第1項. 本規程において、「契約者」とは、本規程の各項を承認の上、本サービスの利用契約を提供者と締結している者をいいます。
第2項. 本規程において、「利用契約」とは、本規程に基づき提供者と契約者との間に締結される本サービス利用のための契約をいいます。
第3項. 本規程において、「利用開始日」とは、提供者が契約者に本サービスのアカウントを提供した日をいいます。
第4項. 本規程において、「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、ならびに提供者が指定する年末年始休暇、および夏期休暇期間その他休業日を除く日をいいます。
第5項. 本規程において、「秘密情報」とは、有形・無形を問わず、利用契約の履行にともなって、開示者が受領者に対して開示し、または提供する一切の情報および資料であって、個人情報を含むものをいいます。

第3条(本規程の変更)

第1項. 提供者は、契約者に事前の通知なく、本規程の全部または一部を変更することができるものとします。提供者により本規定を変更した際には、契約者に変更内容を通知します。
第2項. 前項に規定する変更の適用日以降、利用条件、料金その他契約の内容については、変更後の規程が適用されるものとします。
第3項. 第1項に規定する変更について、利用条件、料金については、提供者は、次の各号に掲げる事項を勘案するものとします。
(1) 物価の上昇・経済情勢の変動等により現行の利用料金が不適当になった場合にあっては、かかる事情
(2) 本サービスの内容、機能等が拡充された場合にあっては、かかる内容および機能等
(3) 本サービスの技術上、運営上、やむを得ない合理的な環境変化があった場合にあっては、かかる環境変化
第4項. 第3項本文および(2)にかかわらず、提供者が別途指定した内容、機能等については、追加・拡張された機能について、契約者と別途のオプション契約をすることができるものとします。

第4条(通知の方法)

第1項. 提供者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する事由が発生した場合、契約者が通知先として届け出た通知先(電子メールアドレス)に通知するか、本サービス利用端末画面に表示させる等、提供者が適当と判断する方法により、随時必要な事項を通知できるものとし、当該通知は、電子メールの場合は提供者が契約者に送信した時点、本サービス利用端末画面に表示させる場合はそのための措置を提供者が行い表示可能となった時点をもって効力が生じるものとします。
(1) 本サービスの内容の変更(サービス・機能御追加・変更または削除)
(2) 本サービスの利用中止・中断する場合
(3) 本サービスを終了する場合
(4) その他、提供者が必要であると判断する事由が発生した場合
第2項. 前項の場合のほか、本サービスの提供に関し、提供者が契約者に対して何らかの通知を行う場合には、契約者が届け出た電子メールアドレス宛に電子メールを送信するか、または契約者が指定した所在地(住所)に書面を郵送して行うものとします。
第3項. 本条の通知は、提供者が別途定める場合を除き、提供者が契約者に対して発信した時点、または、本サービス利用端末画面に表示された時点のいずれか先に手続きが完了した時点で通知したものとみなします。

第2章 本サービスの内容および料金

第5条(サービスの内容)

第1項. 第1項. 提供者は、本サービスとして、「LaBOLA予約システム利用申込書兼契約書」に記載するサービスおよび製品の使用を許諾するものとします。
第2項. 第2項. 契約者からの問い合わせがあった場合に備えて、提供者は契約者に対して、次の表に掲げる契約者の問い合わせ方法、受付時間帯、回答見込み期間に応じたサポートをします。この場合、提供者は、契約者に対して、電子メール、電話にて回答するものとします。
契約者の問い合わせ方法 受付時間帯 回答見込み期間
電子メール 365日 24時間 2営業日以内
電話 営業日の11:00~17:00 2営業日以内
第3項. 前項にかかわらず、次の各号に掲げる問い合わせについては、提供者は、回答を保証しません。
(1) 天災、地変、事変、その他の非常事態による不可抗力に起因する障害についての問い合わせ
(2) 契約者が本サービスを構成するハードウェア以外の機器を接続したために起こる障害、または本サービスの利用マニュアルに記載されたこと以外の操作から生じる障害についての問い合わせ
(3) 本規程に明確に規定するサービス以外の事項についての問い合わせ

第6条(利用契約の申込み)

本サービスの利用希望者は、「LaBOLA予約システム利用申込書兼契約書」に記名、押印した場合は、本規程を確認し同意したものとみなします。

第7条(利用契約の成立)

第6条に規定する申込みがあり、提供者がかかる申込みを承諾したときに、本契約は、契約日に成立します。

第8条(登録不承認)

契約者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合、提供者は、利用契約への申込みを承諾せず、または取り消す場合があります。 (1) 利用契約の契約書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合 (2) 過去に不正使用などにより利用契約の解約または本サービスの提供を停止されていることが判明した場合 (3) 支払を怠るおそれがあるものと提供者が判断した場合 (4) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続その他これらに類する状況に該当する場合、または自らの振り出しにかかる手形、小切手が不渡りになる等の信用状態が悪化した状況にあると提供者が判断した場合

第9条(変更の届出)

契約者は、本契約書の記載項目について変更あった場合は、遅滞なくその旨を提供者所定の方法により提供者に届け出るものとします。

第10条(サービス利用期間)

本サービスの最低利用期間は、「LaBOLA予約システム利用申込書兼契約書」に記載の「サービス提供日」から起算して、1ヶ月間とします。
利用期間の単位は「1ヵ月」であり、月半ばでの契約内容変更についても、利用期間は月末までとなります。

第11条(サービス利用期間の更新)

第32条第1項に規定する期限および手続きによる解約の申し出がない場合、本契約は自動更新されるものとし、以後同様とします。

第12条(料金および支払い等)

第1項. 契約者は、「LaBOLA予約システム利用申込書兼契約書」に記載のサービス料金および消費税相当額の支払い方法を以下の中から選択いたします。
(1)提供者指定の金融機関口座への振り込み
(2)提供者指定の集金代行業者を通じて提供者が指定する期日までに、契約者が指定する契約者名義の金融機関口座から自動引き落とし
(3)提供者指定の決済代行会社を通じて提供者が指定する期日までに、契約者が指定する契約者名義の金融機関口座から自動引き落とし

ただし、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合、契約者は、提供者からの請求書に従い提供者が指定する期日までに提供者指定の金融機関口座に支払うものとします。
(1) 提供者が別途指定する集金代行業者との手続きが完了していない場合
(2) 集金代行業者を通じて指定期日に契約者が指定する口座から自動引き落としができなかった場合
なお、請求書は電子化し、契約者が届け出た電子メールアドレスに電子メールを送信します。
第2項. 契約者と前項の集金代行業者との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、提供者は一切の責任を負わないものとします。
第3項. 契約者と前項の決済代行業者との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、提供者は一切の責任を負わないものとします。
第4項. 契約者は、消費税相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第5項. 契約者は、支払期限までに利用料金の支払いができない場合、支払期限の翌日から起算して支払いの日までの間に相当する未払の延滞損害金を当該債務とあわせて支払うものとします。この場合において、計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第6項. 提供者は、第32条に定める場合および提供者の責めによる場合を除き、事由の如何を問わず、サービス利用期間に相当する利用料金は一切払い戻ししないものとします。

第3章 契約者の責任

第13条(本サービスの利用)

第1項. 契約者は、本規程およびその他提供者が随時通知する内容に従い、本サービスを利用するものとします。
第2項. 契約者は、本サービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、提供者に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
第3項. 本サービスの利用に関して、契約者が自らの責めに帰すべき事由により、提供者、契約者、もしくは第三者に損害を与えた場合、又は、契約者の責めに帰すべき事由により提供者または契約者と他の契約者または第三者との間に紛争が生じた場合、当該契約者は、提供者または自らに対して提起されたあらゆる第三者からのクレーム、請求、損害賠償および訴訟、ならびにそれらに関連して契約者に生じた賠償責任、損害、裁定、処罰、罰金、費用または支出(合理的な弁護士費用その他の訴訟費用等を含む。)について、自己の費用で解決し、提供者に対して一切の損害を及ぼさないことに同意するものとします。
第4項. 契約者は、本サービスを使用して受信し、または送信する情報については、本サービス用設備の故障による消失を防止するための措置をとるものとします。
第5項. 契約者は、本サービスを通じて収集した顧客の個人情報について、その保護の重要性を認識し適切に管理するものとし、法令による要請などの場合を除いて第三者に開示・提供しないものとします。

第14条(ハードウェアの貸借)

第1項. 契約者は、ハードウェアの引渡しを受けたときから、LaBOLA予約システム利用申込書兼契約書に記載の使用場所においてハードウェアを使用できます。この場合、契約者は法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、業務のために通常の用法に従って使用するものとします。
第2項. 契約者は、ハードウェアが常時正常な使用状態および十分に機能する状態を保つように点検および整備を行うものとします。通常の使用方法の範囲外でハードウェアが損傷したときは、その原因いかんを問わず修繕し修復を行い、かかるすべての費用を負担するものとします。この場合、提供者は何らの責任も負わないものとします。
第3項. 契約者が自らの責めに帰すべき事由によりハードウェアを滅失(修理不能または所有権の侵害を含む)した場合、契約者は提供者に対して代替ハードウェアの購入代価、かかるすべての費用を負担するものとします。この場合、提供者は何らの責任も負わないものとします。

第15条(ログインIDおよびパスワードの管理)

第1項. 契約者は、提供者が提供したログインIDおよびパスワードを、提供者の書面による事前同意なくして第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をしてはなりません。
第2項. ログインIDおよびパスワードの管理の不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、提供者は一切の責任を負いません。
第3項. 契約者は、ログインIDおよびパスワードの盗難があった場合、ログインIDおよびパスワードの失念があった場合、またはログインIDおよびパスワードが第三者に使用されていたことが判明した場合には,ただちに提供者にその旨を連絡するとともに、提供者からの指示に従うものとします。なお、これらに該当している、またはそのおそれがあると提供者が判断した場合、提供者はあらかじめ通知した上で契約者のIDおよびパスワード情報の使用を停止することがあるものとし、係る処置につき契約者に損害が生じたとしても、提供者は何ら責任を負わないものとします。

第16条(禁止事項)

第1項. 契約者は、本サービスの利用にあたって、本規程に別途規定するもののほか、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の契約者および第三者もしくは提供者の著作権、特許権(特許を受ける権利を含む)、その他の知的財産権、または営業秘密その他の法律上保護される利益にかかる権利を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2) 他の契約者および第三者もしくは提供者の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(3) 他の契約者および第三者もしくは提供者に不利益もしくは損害を与える行為、または与える恐れのある行為
(4) 他の契約者および第三者もしくは提供者を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5) 提供者の書面による事前同意なくして本サービスおよび本サービスを通じて提供される情報を第三者に利用させる行為
(6) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為、または公序良俗に反する情報を他の契約者および第三者に提供する行為
(7) わいせつ、児童買春、児童ポルノまたは児童虐待にあたる文書等を送信または表示する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為またはその恐れのある行為
(8) 無限連鎖講またはチェーンメールに該当する行為、またはこれに勧誘する行為
(9) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為
(10) 事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為
(11) 本サービスの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為
(12) 本サービスの信用を毀損する行為
(13) ログインIDおよびパスワードを不正に使用する行為
(14) 提供者の書面による事前同意なくしてログインIDおよびパスワードを第三者に貸与する行為
(15) 本サービスを通じてコンピュータウィルス等有害なプログラムを本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為
(16) その目的を問わず、提供者の明示的な書面による事前の許可を得ずして、本サービスに関連する商標、商号、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名およびその他の明確なブランド特性または著作権もしくはその他の知的財産権を使用する行為
(17) 法令等に違反する、または違反する恐れのある行為
第2項. 前項に規定する行為は、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、又は結果として同等となる行為を含みます。
第3項. 本条第1項(6)および(7)については、風営適正化法又は出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを提供者が確認できたものについては、第1項の適用を除外し、本サービスの利用を認める場合があります。但し、その後、第1項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると提供者が判断した場合、提供者は、第25条(サービス提供の停止)に定めるサービス提供の停止を含む措置を行うことができるものとします。
第4項. 契約者が本条第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると提供者が判断した場合、提供者は、第33条(提供者による契約の解約)に定める提供者による契約の解約を含む措置を行うほかに、契約者の違反行為に対する苦情対応に要した稼働等の費用、および提供者が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することができるものとします。

第17条(設備等の準備)

契約者は、通信機器、ソフトウェア、その他の提供者が提示する推奨動作環境を充たす設備または環境、これらに付随して必要となる全ての機器の準備および回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他の本サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。

第18条(他ネットワーク接続)

第1項. 本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2項. 利用者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合は、利用者は経由する全ての国の法令等、通信事業者の約款等および全てのネットワークの規則に従うものとします。

第19条(情報の削除)

第1項. 契約者は、本サービスを通じて表示される情報について、自らの管理責任を負うものとします。
第2項. 契約者は、提供者が本サービスを円滑に提供する等の目的のため、契約者が管理する本サービスで管理または表示されるデータにアクセスすることについてあらかじめ了承するものとします。
第3項. 提供者は、契約者が提供者に登録した情報または文章等が、以下の事項に該当すると判断した場合、契約者に通知するとともに、当該情報または文章等を削除することができるものとします。 (1) 第16条(禁止事項)各号の禁止事項を行った場合 (2) 本サービスの保守管理上必要であると提供者が判断した場合 (3) その他、提供者が削除の必要があると判断した場合
第4項. 前項の規定に拘らず、提供者は、情報の削除義務を負うものではありません。
第5項. 提供者は、本条の規定に従い情報を削除したこと、または情報を削除しなかったことにより契約者もしくは第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。

第20条(個人情報の管理)

第1項. 契約者は、本サービスを通じて取得した個人情報について、適切に管理し、第三者による盗取、漏洩等が発生することを防止するための措置を講じるものとします。
第2項. 前項の他、契約者は個人情報保護法を遵守するものとします。

第4章 提供者の責任

第21条(提供者の維持責任)

第1項. 提供者は、提供者の設置した本サービス設備を契約者の本サービス利用に適合するように維持するよう努めるものとします。
第2項. 提供者は、個人情報への不当なアクセス、紛失、改竄、漏洩を防止するため、善良なる管理者の注意義務をもって、安全対策を講じるものとします。
第3項. 提供者の設備もしくはサービスに障害を生じ、またはその設備が損傷したことを提供者が知った場合、提供者は、すみやかにこれを修理・復旧するものとします。
第4項. 提供者の本サービス用設備に接続する提供者が借り受けた電気通信回線について障害があることを知った場合、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
第5項. 提供者は、本サービス設備の障害時の修理・復旧の便宜を図るために、契約者の登録したデータの複写を保管することができるものとします。

第22条(ソフトウェアの更新)

提供者は、契約者に対して、契約期間中本サービスの改良版および修正版を有償または、無償にて提供するものとします。

第23条(個人情報の取扱い)

第1項. 提供者は、本サービスの提供に関して取得した利用者の個人情報を、法令等および提供者の定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。
第2項. 契約者は、前項に基づいて提供者が取り扱う個人情報につき、所定の方法で提供者に申し出ることにより、その情報の閲覧・修正・削除等必要な措置を請求することができるものとします。

第5章 本サービスの提供の中止および停止

第24条(本サービスの中断)

第1項. 提供者は次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 本サービスの提供に必要なシステムやサーバ等の設備の一部もしくは全部につき、システム拡張、メンテナンス等を行うためこれらを停止させる場合
(2) 本サービスの提供に必要なシステムやサーバ等の設備の障害を補修する場合
(3) 第三者からの不正アクセスを受けた場合等、提供者が本サービスを中断する合理的理由が認められると判断した場合
(4) 天災、地変、事変、その他の非常事態が発生し、ないし発生するおそれがある場合
(5) 契約者が利用する電気通信設備の障害等、やむを得ない事由が生じた場合
(6) 電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止した場合
(7) その他、契約者が本サービスの提供の全部または一部を中止することが必要であると判断した場合
第2項. 提供者は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスの提供の中断によって、契約者および第三者に損害が発生したとしても、一切責任を負わないものとします。
第3項. 本条第1項の規定により本サービスの提供を中断するときは、提供者は原則としてあらかじめその事由、提供を中断する日時および期間を利用者に通知します。ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではないものとします。

第25条(本サービスの提供停止)

第1項. 提供者は、次の場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 提供者の本サービス用設備の保守上やむを得ない場合
(2) 第三者の故意、過失による不具合に対策が講じられない場合
(3) 天災、地変、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがある場合
(4) 電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止した場合
(5) 契約者が用意、管理するインターネット、ハードウェア、ソフトウェア、電気通信設備等に障害が生じた場合
(6) 契約者が用意する本サービスを構成する商用にかかわるインターネット、ハードウェア、ソフトウェア、電気通信設備等に提供者の責めによらない障害が生じた場合
(7) 契約者が第12条第1項の支払いを怠った場合
第2項. 提供者は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスの提供の停止によって、契約者および第三者に損害が発生したとしても、一切責任を負わないものとします。
第3項. 提供者は、本条第1項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 サービスレベル保証の範囲

第26条(前提条件)

本サービスの提供時間は、保守のため利用停止が必要な時間など本規程に定めがある場合を除き、24時間対応となります。

第27条(通知の義務)

第1項. 提供者は、本サービスの円滑な運営のために、計画的な保守を実施することがあるものとし、計画保守実施のために本サービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、事前に、本サービスを通じて計画保守を実施する旨をサイトへの表示や電子メールにて通知するものとします。
第2項. 提供者は、第24条(本サービスの中断)ないし第25条(本サービスの提供停止)の定めに従って、本サービス維持のためにやむを得ないと判断したときには、緊急保守を実施するため本サービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、提供者は、当該緊急保守を実施した旨を契約者の責任者、施設担当者の双方に報告するものとします。
第3項. 前項の他、本サービス提供の一時的な中断ないし停止が発生したとき、契約者および提供者はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両社協議の上各々の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第4項. 提供者は、本条各項および予期せぬサービス停止時間を計測、月間の稼働時間、停止時間を毎月記録するものとします。

第28条(保証の範囲)

第1項. 本サービス提供時間帯に対して、本サービスが稼動を停止(外部からの接続応答がすべて不能になったことをいう)している時間の測定値が1ヶ月間のうち、下記記載の値を上回ったときは、契約者は、当該月の翌利用月の利用料金のうち、下記記載の率に相当する金額の支払いを要しないものとします。
稼動停止時間の累積値 43.2分間(月間稼働率99.9%相当)
支払いを要しない利用料金の率 10%
なお、5分未満の停止時間は5分に切り上げて停止時間を計上するものとする。
第2項. 前項の本サービスが稼働を停止している時間には、第24条(本サービスの中断)ないし第25条(本サービスの停止)の定めに従って本サービスの提供を中断・停止する場合は含まれないものとします。
第3項. 提供者は、本サービスに必要な設備を維持管理する責任を負い、なんらかの理由で本サービスの提供に障害、劣化、瑕疵が発生した場合、すみやかにその原因の除去、修復に無償で最大限の努力をします。このことをもって、提供者は、本サービスの障害、劣化、瑕疵によって直接的、間接的に発生する契約者または第三者が被る所得、利益に関する損失について、責任を負わないものとします。
第4項. 提供者は、本サービスの内容および契約者が本サービスを通じて入手する情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
第5項. 提供者は、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等またはその他本サービスに関連して発生した契約者の損害について、提供者は一切責任を負いません。
第6項. 提供者は、データの完全な復旧については責任を負わないものとし、第21条5項により保管したデータがある場合は当該データを用いて契約者の登録したデータを復旧させれば足りるものとします。
第7項. 提供者の責に帰すことができない事由から生じた損害、提供者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、提供者は賠償責任を負わないものとします。

第29条(免責)

第1項. 提供者は次に定める事由により契約者に対し損害が発生したとしても、一切の賠償および保証の責任を負わないものとします。
(1) 天災、地変、事変、その他の非常事態による不可抗力
(2) 電気通信事業者の責に帰すべき事由
(3) 契約者が管理する端末装置、通信回線、その他契約者が本サービスを利用するための設備の障害
(4) 本サービスとは無関係なソフトウェア、アプリケーション、データベース、システム、ハードウェア等に起因する障害
(5) 契約者の責任によるコンピュータウィルスに起因する障害
(6) 提供者の善良なる管理者の注意をもってしても防御しえない本サービス用設備への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(7) 契約者による誤操作および不正操作
(8) 提供者が管理しない設備に起因する障害
(9) その他、提供者の責によらない事由
第2項. 契約者が、本サービスの利用により自ら取得した第三者の個人情報を盗取され、また漏洩したことにより第三者に損害を及ぼした場合、提供者は一切その責任を負わないものとします。
第3項. 本サービスの利用に関連し、契約者が他の利用者または第三者に対して損害を与えたものとして、他の利用者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、提供者は一切の責任を負わないものとします。
第4項. 提供者は、本サービスの内容および契約者が本サービスを通じて入手する情報等について、その安全性、正確性、確実性、有効性等いかなる保証も行いません。
第5項. 契約者が、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任によりこれを解決し、理由の如何を問わず提供者にいかなる責任も負担させないものとします。

第7章 一般条項

第30条(著作権等)

第1項. 本サービスおよび契約者による本サービスを構成するソフトウェアの使用によって発生し、または提供されたコンテンツの著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)、ノウハウその他知的財産権は、提供者に帰属するものとし、提供者は、契約者に対し、当該著作権について、譲渡および再許諾できない、非独占的な利用権を付与します。契約者は、提供者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供されるいかなる情報も、本規程に規定するもののほか、著作権法で定める利用者の利用範囲外の使用をすることはできず、本サービスが予定している利用範囲を超えた利用(複製、送信、転載、改変などの行為を含みます)もできません。
第2項. 契約者が本サービスを利用するために提供者に対して提供したコンテンツの著作権は、契約者に帰属します。ただし、提供者は当該提供を受けたコンテンツについて、本サービスの構築、改良、メンテナンス等に必要な範囲で変更その他の改変を行うことができるものとします。当該改変をおこなったコンテンツの著作権は提供者に帰属するものとしますが、提供者は前項に従って本サービスを契約者に提供する目的以外の目的でこれを使用することはできないものとし、第三者にも開示または提供しないものとします。
第3項. 前2項の規定に違反して問題が生じた場合、契約者は、自己の費用と責任において係る問題を解決するとともに提供者に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
第4項. 前項にかかわらず、提供者は、契約者からの補償を前提として、自己の費用にて前項に規定する事態の防御および指揮を単独で引き受ける権利を留保します。この場合、契約者は、提供者に対して、合理的に必要となる範囲で十分な協力をおこなうものとします。

第31条(権利の譲渡)

契約者は、提供者からの書面による事前の承諾なくして、本サービスの提供を受ける権利のすべてもしくは一部を第三者に譲渡、貸与、再許諾し、あるいは担保にして供してはならず、または第三者に義務を承継できないものとします。

第32条(契約者による利用契約の解約)

第1項. 契約者は、本サービスの利用を終える場合、サービス利用終了日の1ヶ月前までに、提供者へ契約者指定の方法にて解約を申し入れるものとします。この場合、提供者に通知が到達した日の月末をもって解約の申し入れが完了するものとします。
第2項. 契約者は、前項により利用契約の解約を申し入れた場合、最低利用期間経過前にあっては最低利用期間満了までのサービス料金、最低利用期間終了後の契約更新単位期間内にあっては、サービス利用終了日の属する月までのサービス利用料金を、提供者の指定する方法により支払うものとします。

第33条(提供者による契約の解約)

第1項. 契約者が、以下の各号のいずれかに該当する場合、提供者は事前に催告することなく、ただちに利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
(1) 第16条(禁止事項)各号の禁止事項を行った場合
(2) 利用料金その他の債務の支払いに遅延または不履行があり、相手方に催告しても履行しなかった場合
(3) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合
(1) 差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等の処分を受けた場合
(2) 手形・小切手が不渡りになった場合
(3) 破産・会社更生・民事再生の手続き等の申立てがなされた場合、または自らこれをなした場合
(4) 監督官庁より営業取り消し、停止等の処分を受けた場合
(5) 解散もしくは事業が廃止になった場合
第2項. 提供者は、契約期間満了の3ヶ月前までに、提供者の事業存続ができないなどやむを得ない事情が発生した場合、契約者に対し、契約終了日の3ヶ月前に通知を行うことにより本契約を終了させることができるものとし、提供者は本契約の終了によって発生した契約者の損害について、一切責任を負わないものとします。
第3項. 本条第1項の規定により利用契約が解約された場合、または第1項各号に規定する事由が発生した場合、契約者は、終了の日までに発生する提供者に対する金銭債務の全てを、提供者の指示に従い、履行するものとします。なお、提供者は、既に支払われた利用料金を、一切払い戻しいたしません。

第34条(契約終了後の措置)

第1項. 理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、契約者は直ちに本サービスの利用を中止するとともに、提供者から提供を受けた本サービスに関するハードウェアは提供者の指示に従い返還するものとします。また、資料等の文書がある場合は提供者の指示に従い提供者に返還または破棄するものとします。
第2項. 提供者は、契約者に発行したパスワード情報を使用不能にする等して、契約者への本サービス提供を終了するために必要な処置を速やかに行うものとします。なお、本サービス利用中止までに契約者が本サービス用サーバに保存、蓄積したデータ等は、全て適宜契約者と提供者協議の上で定める方法で契約者に引き渡されるものとします。

第35条(秘密保持)

第1項. 提供者および契約者は、本サービスの提供を通じて知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏洩しないよう、管理徹底するものとします。
第2項. 次の各号に掲げる情報(ただし、個人情報を除く。)は、例外として、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 現在公知である情報、または提供者もしくは契約者の過失によらずに今後一般公衆に知られるようになる情報
(2) 開示の時点で開示した当事者からの事前の開示によらずしてすでに相手方に知られていた情報
(3) 開示する権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく提供者または契約者に開示された情報
(4) 当事者の一方が書面で公表を承認した情報
第3項. 提供者または契約者が本サービスの提供を通じて知り得た相手方の秘密情報については、事前の同意なく次に掲げる者以外の第三者に対する開示をしないものとします。なお、本項に従って第三者に契約者の秘密情報を開示する場合、提供者または契約者は、当該第三者に対して、本規程に従った適切な管理を要求するものとします。
(1) 裁判所の発する令状に基づいて行われる捜査機関への情報の開示または捜査機関による通信の傍受の場合にあっては、かかる捜査機関
(2) 法律の定め、または法律手続きにより開示が必要とされる場合にあっては、かかる法律に規定される者
(3) 提供者の権利、又は財産を保護するために必要な場合にあっては、必要な者として提供者が判断した者
(4) 契約者および公共の安全を守る為に必要とされる緊急事態の場合にあっては、必要なものとして提供者が判断した者
(5) 提供者が本サービスの維持のために合理的事由により必要と判断する場合にあっては、必要なものとして提供者が判断した者

第36条(契約者情報に含まれる個人情報の取扱い)

契約者は、提供者が以下の目的のために、必要な範囲内で契約者情報に含まれる個人情報を利用することを、あらかじめ承諾するものとします。
(1) 契約者の本人確認、サービス利用金額の請求および第4条(通知の方法)の規定による通知
(2) カスタマーサポートの回答

第37条(反社会的勢力の排除)

第1項. 契約者および提供者は、それぞれ相手方に対し、次の各号事項を確約する。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではなく、反社会的勢力と一切の関係をもたないこと
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと
第2項. 契約者および提供者は、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないことを確約する。
(1) 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
第3項. 契約者または提供者の一方が、第1項、第2項の規定のいずれかに違反した場合、その相手方は、何ら催告を要せずして、本契約を解除することができる。この場合、解除された者は、その相手方が被った損害の賠償を行うものとする。
第4項. 第3項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第38条(分離性)

第1項. 本規程のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規程の他の条項は継続して完全な効力を有するものとします。
第2項. 本規程のいずれかの条項が契約者以外の他の契約者との関係で無効とされ、または取り消された場合であっても、かかる条項は、契約者との関係にあっては、すべて全面的に有効とします。

第39条(準拠法)

本規程の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。

第40条(合意管轄)

第1項. 本サービスおよび本規程に関する解釈または定めのない事項は、契約者と提供者で誠意をもって協議し解決に努めるものとします。
第2項. 本サービスおよび本規程に関する司法手続きは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成18年11月30日 制訂・施行
令和02年02月25日    改訂