アディダス フットサルパーク 聖蹟桜ヶ丘 会員規約 |
第1条(名 称)
本規約の対象となる施設は、アディダス フットサルパーク 聖蹟桜ヶ丘(以下本施設といいます)と称します。
第2条(運営・管理)
本施設の運営・管理は、東急スポーツシステム株式会社(以下会社といいます)が行ないます。
第3条(所在地)
本施設は、事務所を東京都多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA館8階屋上におきます。
第4条(目 的)
本施設は、会員登録制の施設として、会社所定の手続きにより会員登録する者(以下会員といいます)が、会社のコート(以下コートといいます)およびそれに付帯する施設を利用することにより、会員相互の交流と友好を深め、会員の健康維持かつフットサル等の技術の向上およびスポーツの振興を図ることを目的とします。
第2章 会 員
第5条(会員区分)
会員資格はコート利用会員と個人会員があり、コート利用会員(なお、第7条に基づき保護者の同意を得るとともに会社が承諾した場合除き、両者とも成人の方にかぎります)、および会社所定の手続きにより付帯して登録するチーム構成員(以下チーム構成員といいます)で構成されるものとします。個人会員はその個人の記名式とします。
2 コート利用会員および個人会員は、会社が交付する 会社所定の会員証(以下会員証といいます)の記名人(以下記名人といいます)となり、会員証を保有します。
3 会員が本施設または会社に対して有する債務は、各記名人および帯同するチーム構成員全員に連帯して履行の責に任ずるものとします。
4 会員区分の詳細については会社の定める諸規定によるものとします。
第6条(資 格)
本施設の趣旨に賛同し、本会員規約、細則その他会社が定める諸規定を確認の上、これらを遵守する事を承諾した方で、かつ次の各号に該当する方とします。
(1)健康状態が本施設の利用に支障の無い方
(2)暴力団およびそれに類する組織、もしくはその構成員と認められない方
(3)その他、会社が適当と認めた方
第7条(登録手続)
本施設に登録を希望する個人は、所定の手続きを完了し、会社の承認を得て登録できるものとします。 なお、その際納入された登録料は返還しないものとします。
ただし、登録を希望される個人が未成年者の場合は、本人と保護者の連署にて所定の手続きを行うものとします。なお、保護者は自ら会員となった場合と同様、本規約その他、会社の定める諸規定を厳守する責任を、本人と連帯して負い、第22条に定める免責事項について同意するものとします。
2 本施設に登録を希望される個人は、所定の入会申込書に記入捺印のうえ、必要書類を添えて会社へ提出していただきます。
3 会員資格は、所定の手続きが完了し、会社が承認したときに付与されるものとします。
4 会社はその自由な裁量により、登録を承認または承認しないことができ、承認しない場合はその理由は示さないものとします。
第8条(会員登録期間)
コート利用会員の登録期間は、前条第3項により会員資格を取得した月から1年とします。
2 コート利用会員は登録の有効期間満了日までに所定の手続きを行い、会社の承認を得るとともに会社の定める登録料を支払うことにより、登録期間を1年間延長することができます。
3 個人会員の登録期間は、前条第3項により会員資格を取得した月から1年間とします。ただし、登録期間満了日の1か月前までに会社または個人会員本人が何らの異議を申したてなければ、登録期間は期間満了日の翌日から起算して更に1年間同一条件をもって延長されるものとし、当該延長に関して登録料は一切かからないものとします。
第9条(同伴義務)
未成年者の会員がコートを利用する際、第7条に基づき保護者の同意を得るとともに会社が承諾した場合を除き、当該未成年者がコート利用会員および個人会員のときは、その父兄等の成人の責任者が同伴して未成年者を監督するものとし、当該責任者は本施設に対し迷惑をかけないことはもちろんのこと、未成年者の行動に対して全責任を負うものとします。
第10条(コート利用料等)
会員は、施設を利用する場合、会社所定のコート利用料および施設利用料等を、会社所定の方法で会社に支払うものとします。
2 会員は施設利用の予約をキャンセルした場合、会社所定のキャンセル料を会社所定の方法で支払うものとします。
第11条(会員の規約厳守義務)
会員は、施設の利用にあたり、本規約その他、会社所定の諸規定を厳守するものとし、これらの一にでも違反した場合に、会社が施設の利用をお断りすることがあります。
第12条(記名人の変更)
コート利用会員、個人会員ともに記名人変更はできないものとします。
第13条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の一にでも該当するときはその資格を失うものとします。
この時、本施設に対して、本クラブに属する日までの未納金がある場合は、これをただちに完納するものとします。
(1)有効期間が終了したとき
(2)退会したとき
(3)除名したとき
第14条(資格の停止および除名)
会社は、会員の記名人及びチーム構成員のうち、一人でも次の各号の一に該当するときは、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
(1)月会費、その他の支払を2ヶ月以上滞納したとき。
(2)本規約、その他会社の定める諸規定の一にでも違反したとき
(3)会員証を第三者に使用させるなど不正を行なったとき
(4)会社または本施設の信用を著しく害し、また会員としての品位を損なったり、
その他公の秩序または善良なる風俗に反する行為があったとき
(5)本施設内の許可を得ない営利行為を行ったとき
(6)施設等を故意または重大な過失により破損したとき
(7)入会(または延長)に際して虚偽の申告をしたとき
(8)その他、会員の一員として相応しくないと会社が認めたとき
第15条(退会)
会員が会員都合により本施設を退会する場合は、会員本人が会員証を持参のうえ、会社の定める締め日までに所定の退会手続きを行うものとします。この時、本施設に対して、本施設に属する日までの未納金がある場合は、これをただちに完納するものとします。
第16条(会費)
会員は会社の定める会費を会社の定める方法にて、会社へ納入しなければなりません。なお、納入された会費は返還しないものとします。
第17条(会員の関与)
会員は、本施設の運営管理について関与する権利を一切有しないものとします。
第18条(暗証番号)
会員は、会社所定のサービスのために、会員の暗証番号を所定の手続きにより登録するものとします。なお、会員は、暗証番号を記名人以外の第三者に漏洩しないなど、善良なる注意をもって管理するものとします。
2 会社は、会社の責に帰すべき事由による場合を除き、暗証番号が第三者に漏洩
し、不正に使用されたことによる損害については、一切責任を負いません。
第19条(会員証)
会社は会員に対し1枚の会員証を交付するものとします。
2 会員証は、記名人以外は使用することができないものとします。
3 会員証は理由の如何を問わず譲渡、転貸および質入れなどができないものと します。
4 会員は、会員証を紛失した場合、直ちに所定の手続きを行い、会社に再発行を申請するものとします。
5 会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに会社へ返還しなければならないものとします。
第20条(施設の利用)
会員は施設を利用する場合、あらかじめ会社所定の手続きにより申込をするものとします。なお、会員が天候不良または都合により、施設の利用の申込をキャンセルするときは、会社所定の違約金を支払うものとします。
2 会員は施設を利用する場合、会員証をあらかじめ提示しなければなりません。
3 会員は本施設の営業時間中に本規約及び別に定める諸規定に従い、施設を利用するものとします。ただし、会社が特別行事等で使用する場合、施設の一部または全部について会員の利用を制限することがあります。その際、会員は会社に対し何らの異義を申したてないものとします。
第21条(ビジター)
会員は、施設を利用するにあたり、会社の承認を得て会員以外の方(以下ビジターといいます)を同伴することができるものとします。その場合、会社 所定のビジター料を支払うものとします。
2 会員は、同伴するビジターに対し、本規約その他、会社が定める諸規定の内容を、その責任と負担において遵守させるものとし、ビジターの行動に関して全責任を負うものとします。
第22条(責任事項)
会員は、本施設を利用する場合、自己の責任と危険負担において利用するものとします。
2 会社は、施設内で発生した傷害、盗難等の人的、物的事故については、会社の責に帰すべき事由による場合を除き、一切責任を負いません。
3 会員は、本施設を利用中に、会員の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合には、速やかに損害を賠償するものとします。
4 会員が同伴したビジターと連帯して責任を負っていただくこととします。
第3章 その他
第23条(特別行事等)
会社は、会員向けおよび一般向けにスクール、イベントまたはゲーム等を企画のうえ、実施することがあります。この場合に、会社は会員に対する施設の利用を制限することがあります。
2 前項の場合に会員は、会社に対し異議の申し立て等をすることができないものとします。
第24条(施設の廃止、利用の制限)
天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、会社経営上の都合、その他やむを得ない事由が発生した場合に、会社は施設の全部または一部を閉鎖もしくはその運営を停止、または利用を制限することができます。
2 会社は、前項の定めに基づき施設を閉鎖した場合、全ての会員との契約を解除することができ、既納の登録料等は返還しないものとします。また、特別の補償は行わないものとします。
3 前項の場合において、全ての会員は退会することとし、その際異議の申し立てをすることはできないものとします。
第25条(変更事項等)
会員は、住所、連絡先入会申込書記載事項に変更があった場合、速やかに会社へ届け出るものとします。
2 会社から会員への通知連絡は、会員から届出のあった記名人のメールアドレスに発信することにより、会員に届いたものとして取り扱うものとします。
第26条(休業日)
会社は施設の点検、補修および改造等施設の管理運営上やむを得ない場合は、別途施設に提示のうえ臨時に休業日を設け、あるいは利用の制限をすることができるものとします。
2 定休日の設定、臨時休業日の設定等を行う場合、会社は会員に対する補償を要さないものとします。
第27条(料金の改定)
会社は、登録料およびその他の料金を経済情勢の変動等により、随時これらを改定することができるものとします。
第28条(承諾事項)
会員は会社の有する会員情報に基づき、会社または関連会社等から会員に対し、催事の案内、ダイレクトメール、電子メールなどを送付することに同意するものとします。ただし、会員から会社に対して拒否の通知をされた以降はこの限りではありません。
第29条(細則等)
本規約に定めのない事項および運営上必要な事項は、別途細則等で会社が定めるものとします。
第30条(規約の改定および効力)
会社は、随時本規約を改定することができ、その効力は全ての会員におよぶものとします。会員は、規約の改定に対し、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求ができないものとします。なおその場合は館内掲示を以って通知いたします。
付則
本規約は平成29年4月5日より発効します。 |
アディダス フットサルパーク 聖蹟桜ヶ丘施設利用細則 |
第1条(登録料、コート利用料、施設利用料およびその他料金等)
アディダス フットサルパーク 聖蹟桜ヶ丘(以下本施設といいます)の会員規約第7条の登録料、会員規約第10条のコート利用料、施設利用料およびその他の料金等は別に定めるものとします。
第2条(営業時間等)
本施設の営業時間および利用時間は、別に定めるものとします。
第3条(コートの利用)
2 会員は、利用時間が終了しましたら、速やかにコートを空けなければならないものとします。
第4条(禁止事項)
本施設は、次に掲げる事項を禁止いたします。
(1)コート内での飲食および喫煙等
(2)コート内でのスパイク使用
(3)コート外でのボールの使用およびコート外へ意図的にボールを出すようなプレー
(4)フットサル以外でのコート利用
(5)本施設の許可を得ない営利目的でのコート利用
(6)周辺住宅等に迷惑となる行為(ボールを蹴り込む、路上駐車、当施設で定める「サイレントタイム」への違反等)
(7)施設内での飲酒
(8)その他施設で定める規則
第5条(細則の改定および効力)
会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、会社経営上の都合、その他やむを得ない事由により、会員登録条件、利用条件等を変更する必要があるときは、館内掲示を以って随時本規則を改定することができ、その効力は全ての会員におよぶものとします。会員は、細則の改定に対して異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求ができないものとします。
付則
本細則は、平成29年4月5日より発効します。 |
アディダス フットサルパーク 聖蹟桜ヶ丘施設利用約款 |
第1条(約款の適用)
アディダス フットサルパーク 聖蹟桜ヶ丘(以下本施設という)を利用する方は、本約款に従ってご利用いただくものとします。
第2条(利用契約の成立)
本施設を利用される方は、利用前にフロントにおいてあらかじめ本施設の手続きをしていただきます。これにより、本施設は利用者およびその同伴者の施設利用をお引き受けするものとします。
ただし、本施設が承諾をしない旨の意思を明示したときはこの限りではありません。
2 利用者および同伴者以外の方の施設内への立ち入りを制限する場合があります。
第3条(利用の拒絶)
本施設は、次の場合には、その都度または将来にわたりご利用をお断りすることがあります。
(1)利用状況が本約款によらないとき
(2)天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、会社経営上の都合、施設の補修、その他やむを得ない事由により、本施設の全部または一部を閉鎖または運営を停止し、もしくは利用を制限するとき
(3)利用者が集団的または常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められるとき、及びその他公の秩序、または、善良なる風俗に反する行為をなす恐れがあると認められるとき
(4) 施設利用細則第4条(禁止事項)を遵守されないとき
2 本施設は、利用者が次の一にでも該当する場合には、その都度または将来にわたりご利用をお断りすることがあります。
(1)心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病およびこれに類する疾患の方
(2)他の利用者に迷惑をかける恐れがある方
(3)暴力団およびそれに類する組織、若しくはその構成員と認められる方
(4)酒気を帯びていると認められる方
(5)その他の理由により、本施設を利用することが好ましくない事由が認められる方
3 利用を開始した後でも、利用者が他の利用者または本施設に迷惑をかけ、またはかける恐れがあると認められるときは、その都度または将来にわたりご利用をお断りすることがあります。
第4条(同伴義務)
未成年者会員だけのご利用はできないものとします。
ただし、その父兄または成人の責任者が同伴して未成年者を監督する場合はその限りではありません。なお、本施設に対して迷惑をかけないことは勿論のこと、未成年者会員の行動に全責任を負うものとします。
第5条(休業日、営業時間)
本施設の休業日と営業時間は、本施設の定めるところによるものとします。
ただし、本施設は随時それらを変更することができるものとします。
第6条(利用料等)
利用者は、本施設の定めるところにより利用料が発生するときは利用料等を支払うものとします。なお、納入された利用料等は、返還しないものとします。
2 利用料等の支払いは定められた方法により行われるものとします。
第7条(貴重品および携帯品等の管理)
金銭その他貴重品等は、利用者が自己の責任で管理するものとし、本施設の責に帰すべき事由による場合を除き、盗難、紛失等に対して本施設はその責任を一切負わないものとします。
第8条(自己責任とマナー遵守)
利用にあたっては、マナーを守り危険を伴う場合のあることを認識し、自己の判断と責任で利用していただくものとします。
第9条(駐車)
本施設の責に帰すべき事由による場合を除き、損傷・盗難等について本施設は一切の責任を負わないものとします。
第10条(喫煙)
本施設内は禁煙とします。
第11条(第三者への賠償)
利用者(同伴者等も含む)が利用時において、他の利用者または第三者から傷害その他の損害を受けた場合は、その損害賠償はその相手方に直接請求するものとし、本施設はそれに関し一切責任を負わないものとします。
第12条(本施設への損害)
利用者は、利用者の責に帰すべき事由により、本施設へ損害を与えた場合はその損害を賠償するものとします。
第13条(本施設内への持込禁止品)
本施設内に次のものを持ち込むことはできないものとします。
(1)動物、鳥類等のペットならびに家畜類(身体障害者補助犬法等、その他法令等の定めによる場合を除く)とし、コート内には立ち入れないものとします。
(2)悪臭を放つもの
(3)鉄砲刀剣類
(4)発火、爆発の恐れのあるもの
(5)騒音を発するもの
(6)その他、本施設が定めるもの
第14条(禁止される行為)
本施設内での次の行為はすることができないものとします。
(1)賭博、その他風紀をみだす行為
(2)物品販売、宣伝広告等の営業行為
(3)定められた場所以外での飲食行為
(4)その他、他人に迷惑を及ぼす行為および不快感を与える行為
第15条(諸規則の遵守)
利用者は本約款、規約および細則または本施設の口頭または掲示等による指示を遵守するものとします。
第16条(約款の改定)
本施設は、館内掲示を以って随時本約款を改定することができるものとします。なお、利用者はその改定に関し、本施設に何ら意義を申し立てないものとします。
施行
本約款は平成29年4月5日から発効します。 |