会員規約 |
第1章 総 則
第1条(名 称)
本規約の対象となる施設は、OXALA COMMUNITY PARK(以下、本施設といいます)と称します。
第2条(所在)
本施設は、東京都東村山市久米川町4丁目43-9内に所在します。
第3条(運営・管理)
本施設の運営・管理は、株式会社Delante(以下、管理会社といいます)が行ないます。
第4条(会員登録の目的)
本施設のうち、事前予約が必要となるソサイチコート、フットサルコート(あわせて、以下有料施設といいます)の利用予約および本施設で開催される各種イベントへの参加予約の受付、管理を目的に利用者登録(以下、会員登録)を行っていただきます。会員登録が完了された方は「会員」(以下、会員)と称します。
第2章 会 員
第5条(会員区分)
会員区分は「株式会社Delante関係者」とそれ以外の「一般」があり、登録者である会員個人の記名式とします。
2 会員が本施設または管理会社に対して有する債務は、各記名人および複数名使用の場合は構成員全員に連帯して履行の責に任ずるものとします。
3 株式会社Delante関係者の範囲など詳細については、各所属のホームページ、ポータルサイト等に記載の事項によるものとします。
第6条(資 格)
会員になることができるのは、本施設の趣旨に賛同し、本会員規約、細則その他管理会社が定める諸規定を確認の上、これらを遵守する事を承諾した方で、かつ次の各号に該当する方とします。
(1)暴力団およびそれに類する組織、もしくはその構成員と認められない方
(2)その他、管理会社が適当と認めた方
第7条(登録手続)
本施設の有料施設とイベント参加等の予約を希望する場合は、所定の手続き完了後、登録できるものとします。
2 本施設の利用を希望される方は、予約システム「LaBOLA」を介して会員登録をしていただきます。
3 会員資格は、本条第2項の手続きが完了したときに付与されるものとします。
4 管理会社の裁量により、登録を承認または承認しないことができ、承認しない場合はその理由は示さないものとします。
第8条(会員登録期間)
登録期間は基本無期限とします。
2 ただし、登録から1年間、予約システム「LaBOLA」を通じた有料施設の予約およびイベントの参加予約がなかった場合、会員登録は抹消されるものとし、希望者は再度会員登録の手続きを行うこととします。
第9条(施設の利用)
会員は事前予約が必要な有料施設を利用する場合、あらかじめ管理会社所定の手続きにより予約申込をするものとします。なお、会員が自己の都合により予約済施設の利用をキャンセルするときは、キャンセルした日や同月内でのキャンセル回数に応じて管理会社所定のキャンセル料を支払うものとします。
2 会員は本施設を利用する場合、必要に応じて本人を証明するものを提示しなければなりません。
3 会員は本施設の営業時間中に本規約に従い、本施設を利用できるものとします。ただし、管理会社が特別行事等で使用する場合、本施設の一部または全部について会員の利用を制限することがあります。その際、会員は会社に対し何らの異議を申したてないものとします。
第10条(利用料)
会員は管理会社の定める利用料等を管理会社の定める方法にて、管理会社へ納入しなければいけないものとします。なお、納入された利用料等は管理会社の定める一定の場合(管理会社の判断による本施設の利用中止など)を除き、返還しないものとします。
2 会員は予約をキャンセルした場合、管理会社所定のキャンセル料を管理会社所定の方法で支払うものとします。
第11条(未成年者の責任義務)
未成年者の会員が、本施設のうち事前予約が必要な施設を利用する際に、迷惑行為等が確認された場合は、保護者等の成人の責任者が未成年者の行動に対して全責任を負うものとします。
第12条(会員の規約厳守義務)
会員は、本施設の利用にあたり、本規約その他、管理会社所定の諸規定を厳守するものとし、これらの一つにでも違反した場合、本施設の利用をお断りすることがあります。
第13条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の一にでも該当するときはその資格を失うものとします。
(1)会員登録から1年間、予約システム「LaBOLA」を通じた有料施設の予約やイベントの参加がなかったとき
(2)退会したとき
(3)除名したとき
第14条(資格の停止および除名)
管理会社は、次の各号の一に該当するときは、会員資格の一時停止または除名をすることができるものとします。
(1)利用料金やキャンセル料金等の支払を2ヶ月以上滞納したとき
(2)本規約、その他会社の定める諸規定の一つにでも違反したとき
(3)会員資格を第三者に使用させるなどの不正を行なったとき
(4)管理会社または本施設の信用を著しく害し、また会員としての品位を損ない、その他公の秩序または善良なる風俗に反する行為があったとき
(5)管理会社の許可を得ず本施設内で営利行為を行ったとき
(6)本施設等を故意または重大な過失により破損したとき
(7)本会入会に際して虚偽の申告をしたとき
(8)その他、会員の一員として相応しくないと管理会社が認めたとき
第15条(退会)
会員が会員都合により本会を退会する場合は、管理会社に対して、本会に属する日までの未納金がある場合は、これをただちに完納するものとします。
第16条(会員の関与)
会員は、本施設の運営管理について関与する権利を一切有しないものとします。
第17条(パスワード)
会員は、管理会社所定のサービスのために、会員のパスワードを所定の手続きにより登録するものとします。なお、会員は、パスワードを記名人以外の第三者に漏洩しないなど、善良なる注意をもって管理するものとします。
2 管理会社は、管理会社の責に帰すべき事由による場合を除き、パスワードが第三者に漏洩し、不正に使用されたことによる損害については、一切責任を負わないものとします。
第18条(責任事項)
会員は、本施設を利用する場合、自己の責任と危険負担において利用するものとします。
2 管理会社は、本施設内で発生した傷害、盗難等の人的、物的事故については、管理会社の責に帰すべき事由による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
3 会員は、本施設を利用中に、会員の責に帰すべき事由により、管理会社または第三者に損害を与えた場合には、速やかに相手方に損害を賠償するものとします。
第3章 その他
第19条(特別行事等)
管理会社は、会員向けおよび一般向けにスクール、イベント等を実施することがあります。この場合に、管理会社は会員に対する本施設の利用を制限することがあります。
2 前項の場合に会員は、管理会社に対し異議の申し立て等をすることができないものとします。
第20条(本施設の運営の停止、利用の制限)
天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、会社経営上の都合、その他やむを得ない事由が発生した場合に、管理会社は本施設の全部または一部を閉鎖もしくはその運営を停止、または利用を制限することができます。
2 管理会社は、前項の定めに基づき本施設を閉鎖した場合、全ての会員との契約を解除することができ、既納の登録料等は返還しないものとします。また、特別の補償は行わないものとします。
3 前項の場合において、全ての会員は退会することとし、その際異議の申し立てをすることはできないものとします。
第21条(変更事項等)
会員は、氏名、連絡先等の会員登録時の記載事項に変更が生じた場合、速やかに管理会社へ届け出るものとします。
2 管理会社から会員への通知連絡は、会員から届出のあった記名人のメールアドレスに発信することにより、会員に届いたものとして取り扱うものとします。
第22条(休業日)
管理会社は施設の点検、補修および改造等施設の管理運営上やむを得ない場合は、別途、本施設に提示のうえ臨時に休業日を設ける、あるいは利用の制限を行うことができるものとします。
2 定休日の設定、臨時休業日の設定等を行う場合、管理会社は会員に対する補償を要さないものとします。
第23条(料金の改定)
管理会社は、事前予約が必要な有料施設の利用料およびその他の料金を経済情勢の変動等により、随時これらを改定することができるものとします。
第24条(承諾事項)
会員は、管理会社の有する会員情報に基づき、管理会社または管理会社の委託先、関連会社等から会員に対し、電子メールを送付することに同意するものとします。ただし、会員から管理会社に対して本件案内に対する拒否の通知をされた以降はこの限りではありません。
第25条(細則等)
本規約に定めのない事項および運営上必要な事項は、別途細則等で管理会社が定めるものとします。
第26条(規約の改定および効力)
管理会社は、随時本規約を改定することができ、その効力は全ての会員におよぶものとします。会員は、本規約の改定に対し、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求ができないものとします。
2 なお本規約を改定した場合は施設内掲示、電子メールを以って通知いたします。
付則 本規約は2023年7月1日より発効します。
OXALA COMMUNITY 施設利用細則
第1条(禁止事項)
本施設は、次に掲げる事項を禁止いたします。なお規定の詳細に関しては、本施設のホームページ、館内掲示等にて掲載を行なうものとします。
(1)規定の範囲外での飲食および園内での喫煙等
(2)本施設で定めた以外の用具の使用
(3)規定の範囲外でのボール等の使用および外に向けて意図的にボール等を出すようなプレー
(4)定められた目的以外での利用
(5)管理会社の許可を得ない営利目的での利用
(6)周辺住宅等に迷惑となる行為(路上駐車、喫煙、大音量の音響設備の利用ほか当施設で定める違反等)
(7)規定の範囲外での飲酒
(8)その他本施設で定める規則
第2条(細則の改定および効力)
管理会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、会社経営上の都合、その他やむを得ない事由により、会員登録条件、利用条件等を変更する必要があるときは、館内掲示、電子メールを以って随時本細則を改定することができ、その効力は全ての会員におよぶものとします。会員は、細則の改定に対して異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求ができないものとします。
付則 本細則は、2023年7月1日より発効します。
OXALA COMMUNITY PARK施設利用約款
第1条(約款の適用)
本施設を利用する方は、本約款に従っていただくものとします。
第2条(利用契約の成立)
予約が必要となる有料施設を利用される方やイベントに参加される方は、利用前に予約システム「LaBOLA」及びパークオフィスにおいて予め利用の手続きをしていただきます。これにより、本施設は会員およびその同伴者の有料施設利用またはイベント参加をお引き受けするものとします。ただし、管理会社が利用の承諾をしない旨の意思を明示したときはこの限りではありません。
2 有料施設の利用者(含む同伴者)およびイベント参加者(含む同伴者)以外の方の施設内への立ち入りを制限する場合があります。
第3条(利用の拒絶)
本施設は、次の場合には、その都度または将来にわたりご利用をお断りすることがあります。
(1)天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、会社経営上の都合、施設の補修、その他やむを得ない事由により、本施設の全部または一部を閉鎖または運営を停止し、もしくは利用を制限するとき
(2)会員が集団的または常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められるとき、またはその他公の秩序、または、善良なる風俗に反する行為をなす恐れがあると認められるとき
(3)施設利用細則第1条(禁止事項)を遵守されないとき
2 本施設は、会員および同伴者が次の一にでも該当する場合には、その都度または将来にわたりご利用をお断りすることがあります。
(1)心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病またはこれに類する疾患の方
(2)暴力団またはそれに類する組織、若しくはその構成員と認められる方
(3)飲酒可能なエリア以外で酒気を帯びていると認められる方
(4)その他の理由により、本施設を利用することが好ましくない事由が認められる方
第4条(休業日、営業時間)
本施設の休業日と営業時間は、本施設の定めるところによるものとします。 ただし、本施設は随時それらを変更することができるものとします。
第5条(利用料等)
会員は、管理会社の定めるところにより利用料が発生するときは利用料等を管理会社に支払うものとします。なお、納入された利用料等は、返還しないものとします。
2 利用料等の支払いは定められた方法により行われるものとします。
第6条(貴重品および携帯品等の管理)
金銭その他貴重品等は、会員が自己の責任で管理するものとし、管理会社の責に帰すべき事由による場合を除き、盗難、紛失等に対して管理会社はその責任を一切負わないものとします。
第7条(自己責任とマナー遵守)
利用にあたっては、マナーを守り危険を伴う場合のあることを認識し、自己の判断と責任で利用していただくものとします。
第8条(駐輪・駐車)
本施設の駐輪、駐車場を利用する会員(同伴者含む)においては、本施設の責に帰すべき事由による場合を除き、自転車または車両の車両内損傷・盗難等について本施設は一切の責任を負わないものとします。
第9条(喫煙)
本施設内は全面禁煙とします。
第10条(第三者への賠償)
会員(同伴者等も含む)が本施設の利用時において、他の会員または第三者から傷害その他の損害を受けた場合は、その損害賠償はその相手方に直接請求するものとし、本施設はそれに関し一切責任を負わないものとします。
第11条(本施設への損害)
会員とその同伴者は、会員とその同伴者の責に帰すべき事由により、本施設へ損害を与えた場合はその損害を賠償するものとします。
第12条(本施設内への持込禁止品)
本施設内に次のものを持ち込むことはできないものとします。
(1)動物、鳥類等のペットならびに家畜類(身体障害者補助犬法等、その他法令の定めによる場合を除く)
(2)悪臭を放つもの
(3)銃砲刀剣類
(4)火、爆発の恐れのあるもの
(5)騒音を発するもの
(6)その他、管理会社が定めるもの
第13条(諸規則の遵守)
会員は本約款、総則および細則または本施設の口頭または掲示等による指示を遵守するものとします。
第14条(約款の改定)
本施設は、施設内掲示を以って随時本約款を改定することができるものとします。なお、利用者はその改定に関し、本施設に何ら異議を申し立てないものとします。
施行 本約款は2023年7月1日から発効します。 |