利用規約 |
第1条 (運営管理会社)
本施設の運営管理は、株式会社Local Power(以下「会社」といいます。)が行います。
第2条 (目的)
本施設はスポ-ツを通じて、利用者、特に児童の心と体両面の健康を維持・増進させるとともに、スポ-ツ文化の普及に寄与することを目的とします。
第3条 (利用者)
本施設を予約し、決済した方を利用者といいます。
第4条 (入会資格)
本施設の会員は、次の各号の全部に適合する方に限ります。
記
本施設の目的と主旨に賛同し、本規程、細則その他会社の定める規則等を守れる方
健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
暴力団、暴力団関係企業に属する者もしくは関係者又はこれらに準ずる反社会的勢力ではない方
刺青(ファッションタトゥーを含む)をされていない方
心臓病、高血圧症、伝染性皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方
各施設ごとに定められた年齢以上の方および年齢に満たない方で会社が特に審査のうえ適切と認めた方
18才未満の場合、入会に際し保護者の方の同意を得た方。この場合、保護者は本規程、細則その他会社の定める規則等に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
過去に利用停止となっていない方、その他会社が利用に適さないと判断した以外の方。
第5条 (利用料金)
利用料金は会社が別に定める額とし、利用者は会社が定める方式により利用料金をお支払いいただきます。 尚、利用が無かった場合も利用料金が基本的には発生します。
第6条 (利用資格)
次の各号に該当する方は本施設を利用できません。
記
飲酒・体調不良等により、正常に本施設を利用することができないと会社が判断した方
刃物等危険物をお持ちの方
会費、事務手数料等の滞納がある方
会社又は他の利用者との紛争が解決していない等、本施設を利用することが適当でないと会社が判断した方
近所からの騒音等のクレームに対して直ちに是正しない方
第7条 (施設利用)
記
利用者はオンラインでの利用予約及び事前決済で本施設を利用できます。利用範囲については細則等に定めます。
会社は本施設の一部を予約制とし、利用時間を制限することができます。
会社は施設利用の円滑化を図るため施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。
会社は下記の事由により施設の利用を制限することができます。
(1)施設の改修、点検を行うとき
(2)会社の主催する特別行事を開催するとき
第8条 (休業日における施設利用)
第14条に定める休業日においては、施設の利用はできません。
第9条 (禁止事項)
利用者は、本施設の利用に際して、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。利用者が当該行為を行った場合、会社は利用者に対し、当該行為の中止、本施設の利用中止、本施設からの退去を求めることができます。
記
他の利用者や本施設のスタッフを殴打したり、身体を押したり、掴んだりする等の暴力行為
窃盗、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
本施設の器具・備品等の損壊並びに備品等を持ち出す行為
本施設への落書き、指定場所以外での排泄等により本施設を汚損する行為
刃物など危険物を本施設内へ持ち込む行為
物品販売や営業行為、ビラの配布、金銭の貸借、勧誘行為、署名活動、政治活動、宗教活動
酒気を帯びて本施設へ入館、利用する行為
会社の許可なく本施設の設備、備品や特定のスペースを独占する行為
他の利用者や本施設のスタッフを誹謗、中傷する言動
大声、奇声を発したり、他の利用者や本施設のスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為
物を投げる、壊す、叩くなど、他の利用者や本施設のスタッフが恐怖を感じる危険な行為
他の利用者や本施設のスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたり、個人的交友を強要する等の行為
正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本施設のスタッフを拘束する等本施設のスタッフの業務を妨げる行為
施設内での喫煙(電子タバコを含む)
動物を本施設内に持ち込むこと(盲導犬・介助犬等会社が認めた場合を除く)
第10条 (除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は当該会員を除名することができます。
但し、各号に該当する具体的事情によっては、会社は当該会員に是正を求めることができるものとし、会社は是正の状況等を考慮の上、当該会員を除名するか否かの判断を行うものとします。
記
入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
会費その他諸支払いを滞納し、支払いの督促に応じないとき
入会後に資格条件に適合しない事由が判明したとき
他の会員との協調を欠き、その他設備の管理運営の秩序を乱したとき
その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき
本施設又は、会社の名誉又は信用が傷つけられたとき
施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどして会社・従業員を著しく困惑させたとき
第9条のいずれかの号に該当する行為があったとき又は本規程、細則その他会社の定める規則等に違反したとき
上記の理由により除名されたとき、会員は損害賠償の請求を行うことはできません。尚、会費の返金に関しては、第11条を準用します。
第11条 (キャンセル時の返金について)
利用者が決済後のキャンセルの場合、返金等は原則出来かねます。
第12条 (運営管理)
本施設は次の各号に基づき、運営管理を行います。
記
本施設の運営管理は会社の責任において行います。
会社は本施設での利用者に提供するサービスを会社の判断で業務委託先に委託することができるものとします。
会員は本施設の運営管理について意見を述べることができます。
会員は、本施設の秩序の維持及び個別事情に応じた配慮から会員個々人の要望にお応えできない場合があることを了解するものとします。
会員並びに会社は、利用者が本施設を快適に利用できるよう相互に尊重しあい、利用者は他の利用者も快適に本施設を利用できるようお互いに配慮するものとします。
会社は施設の利用等、運営管理に関する規則を定め、かつこれを必要に応じ変更することができます。
第13条 (諸規則の遵守)
利用者は本施設の利用に際し、所定の手続きを行うとともに、本規程、細則その他会社の定める規則等に従うものとします。
第14条 (休業日)
毎月各施設の定める日、年末年始、夏季休業、設備点検・修理、施設の改装、並びに会社が別途定める日を休業日とします。
第15条 (営業時間)
各施設の定める営業時間とします。
第16条 (会社の免責)
利用者は本施設内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。
また、利用者相互の行為によって怪我、事故等が生じたときは、当該利用者が各自の責任と費用においてこれを解決するものとします。
第17条 (利用者の責任)
利用者が本施設の利用に関して、会社、他の利用者、第三者に損害を与えたときは、その賠償をしていただきます。
又、会員が同伴もしくは紹介して本施設を利用される方については、同伴もしくは紹介した会員が当該利用者と連帯して責任を負うものとします。
第18条(怪我、事故等を回避するための諸注意)
1.利用者は、筋力トレーニング、ダンスその他のエクササイズ、バスケットボール、サッカー、テニスその他の球技、武道など、本施設における各種活動の中には、怪我、体調の急変およびそれに付随する重篤な体調不良または疾病の発生、用具の破損、床濡れによる転倒等、各種人的・物的事故またはそれらの危険を伴うメニュー、状況があることを認識するものとします。また、体調に不安のある利用者、服薬・通院されている利用者は、ご自身で医師に相談・判断のうえ自己責任において運動を行うものとします。
2.利用者は、ご自身の体調や状況を踏まえて、自己や他の利用者の怪我、事故等を回避するよう注意するものとします。
3.利用者は、会社スタッフや指導者から怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、それに従うものとします。
4.利用者が本施設を利用する際(本施設に付随する設備や備品・器具等の利用も含みます)に生じた怪我、事故等に対して、会社は、会社に故意または過失がある場合を除き、何らの賠償責任も負わないものとします。利用者同士の行為によって怪我、事故等が生じたときは、利用者同士の責任と費用においてこれを解決するものとします。
5.被害にあわれた利用者が、会社や被害を与えた利用者に対して損害の賠償を請求した場合といえども、会社や被害を与えた利用者について故意または過失が認められないときには、必ずしも補償が受けられるわけではないことを、また、その場合に利用者に発生した損害(怪我の治療費や休業損害、後遺症等を含む)は、利用者自身が負担する必要があることを認識するものとし、利用者は、必要と認めるときは、自己の責任と負担で傷害保険に加入するなど、怪我、事故等についての補償を受けられる措置をとるものとします。会社は、利用者が損害保険に加入していないことに伴う一切の不利益について責任を負うものではありません。
第19条 (諸料金の変更)
会社は、利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。会社は利用料等を改定する場合には、改定月の1ヵ月前までに予約サイトにて告知します。
第20条 (閉鎖又は利用制限)
会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設の全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、同時にすべての利用者との契約を解除することができます。 あらかじめ予定されている事項については、本施設の全部を閉鎖する場合はその旨を3ヶ月前までに、その他の場合はその旨を1ヶ月前までに利用者に対して告知します。この場合、利用者は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申し立てをすることができません。また、本施設の利用を制限する場合には、可能な範囲で他の施設を利用できる措置を講じます。
記
法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき
著しい社会・経済情勢の変化があったとき
法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき
第21条 (個人情報保護)
会社は、個人情報の取扱に関する個人情報保護ポリシーを策定し、遵守するとともに、利用者の個人情報をより安全、適切に取り扱います。個人情報保護ポリシーは会社のホームページに掲示します。
第22条 (拾得物)
利用者が本施設に忘れ物又は落し物(以下「拾得物」という)をされた場合、速やかにその旨を本施設に申し出るものとします。
会社は、会社が別に定める保管期間を経過した後に、拾得物を処分することができるものとします。
また、会社は、食料品、生花など腐敗等により衛生上の問題が生じると判断した場合、当該保管期間に係らず拾得物を処分することができるものとします。
拾得物を拾得された利用者は、本施設に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
第23条 (細則等)
本規程に定めのない事項ならびに本施設の運営上必要な事項については、会社は別途細則、その他の規則、ルール等を定めます。
第24条 (規程等の改正)
会社は、必要に応じて本規程及び細則等を改正することができます。利用者は本規程及び細則等の改正が当然にすべての利用者にその効力を及ぼすことを、あらかじめ承認するものとします。
会社は前項により規程等を改正するとき、改正の1ヶ月前までに会員に告知します。
第25条 (告知方法)
本規程における会員への告知方法は、本施設内への掲示と会社のホームページへの掲示とします。
第26条 (発効)
本規程は2023年9月1日より発効とします。 |