利用規約

福智町フットサルコート複合施設条例 (設置) 第1条 町民の健康の増進とスポーツ振興及びスポーツ施設を利用した観光振興を図るため、福智町フットサルコート複合施設(以下「フットサルコート複合施設」という。)を設置する。 (名称及び位置) 第2条 フットサルコート複合施設の名称及び位置は次のとおりとする。 名称 福智町フットサルコート複合施設 位置 福智町神崎1098番地1外 (管理) 第3条 フットサルコート複合施設の管理は、福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。 (利用の許可) 第4条 フットサルコート複合施設を利用する者は、あらかじめ規則の定めるところにより、教育委員会の許可を受けなけなければいけない。 2 前項の規定により許可された後に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に変更の許可を受けなければならない。 3 教育委員会は、利用の許可をするに当たって、フットサルコート複合施設の管理に必要な条件を付することができる。 (利用の制限) 第5条 教育委員会は、体育施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、利用を許可しない。  (1)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。  (2)建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。  (3)管理上支障があると認められるとき。  (4)その他教育委員会が適当でないと認めるとき。 (利用の取消し等) 第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。 (1)この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。 (2)前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。 (3)第4条第3項による利用の許可に付した条件に違反したとき。 (4)虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。 (5)町又は教育委員会において緊急の必要が生じたとき。 2 前項の規定による許可の取消しによって利用者が損害を受けても、教育委員会はその責めを負わない。 (目的外利用又は権利譲渡の禁止) 第7条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に使用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 (使用料) 第8条 フットサルコート複合施設の使用料は別表に定めるとおりとする。 2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を相当と認めたときは、規則の定めるところにより、後納することができる。 (使用料の返還) 第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、教育委員会が返還することを相当と認めるときは、規則の定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。 (1)災害その他利用者の責めによらない事由により、利用することができなくなったとき。 (2)利用者が利用しようとする日の7日前までに利用の取消し又は変更を申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 (3)第6条第1項第5号の規定により、教育委員会が利用許可を取り消したとき。(4)その他教育委員会が特別な理由があると認めたとき。 (使用料の減免) 第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。 (1)町又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。 (2)町又は教育委員会が共催し、又は後援する行事で入場料その他これに類する料金を徴収しないとき。 (3)町又は教育委員会が主催し、又は後援する行事で入場料その他これに類する料金を徴収するとき。 (4)福智町立学校が利用するとき。 (5)その他教育委員会が減額し、又は免除することが適当であると認めるとき。 (特別設備等の許可) 第11条 利用者は、特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。 2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担においてその設備等をさせることができる。 (原状回復義務) 第12条 利用者は、フットサルコート複合施設の利用が終了したとき、又は第6条の規定によりその許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。 2 利用者が前項に義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。 (損害賠償) 第13条 利用者が、体育施設の利用中に建物、設備その他の附属物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。 (委任) 第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は令和5年10月1日から施行する。
福智町フットサルコート複合施設条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、福智町フットサルコート複合施設条例(令和 年福智町条例第  号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (休日及び開場時間) 第2条 福智町フットサル複合施設(以下「フットサルコート複合施設」という。)の休日及び開場時間は別表に定めるとおりとする。ただし、福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休日にすることができる。 (利用の申請) 第3条 条例第4条の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、フットサル複合施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。 2 前項の申請があったときは、教育委員会は、これを審査し、適当と認めたときは、フットサル複合施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に対して交付する。 (使用料の納入) 第4条 条例第8条に規定する使用料は、前条の規定による利用許可書の交付の際に納入しなければならない。 (利用の取消し又は変更) 第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の取消し又は許可事項の変更をしようとするときは、フットサル複合施設利用許可取消願(様式第3号)又はフットサルコート複合施設利用許可変更願(様式第4号)に利用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においてはこの限りではない。 (1) 条例またはこの規則に基づく規則等の規定に違反したとき。 (2) 条例第4条第3項による利用の許可に付した条件に違反したとき。 (3) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。 (4) 災害その他利用者の責めによらない事由により、利用することができなくなったとき。 (5) 反社会的勢力及び反社会的勢力と交際している団体であることが判明したとき (6) その他教育委員会が特別な理由があると認めたとき。 2 前項の届出があったときは、教育委員会は、これを審査し、適当と認めたときは、フットサルコート複合施設利用変更許可書(様式第5号)を利用者に対して交付する。 (利用時間) 第6条 利用時間には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。 (利用許可の取消し又は停止通知) 第7条 教育委員会は、条例第6条の規定に基づき、利用の許可を取り消し、又はその利用を停止する場合は、フットサル複合施設利用許可取消(停止)通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。 (使用料の返還) 第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料の返還金額等は、次に定めるとおりとする。 (1) 災害及びその他利用者の責めによらない事由により、利用することができなくなったとき 全額 (2) 利用者が利用の日前7日までに、取消し又は変更を申し出たとき 全額 (3) 条例第6条第1項第5号の規定により、教育委員会が利用許可を取り消したとき     全額 (4) その他教育委員会が特別な理由があると認めたとき 半額又は全額 (使用料の減免) 第9条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に定めるとおりとする。 (1) 町又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。 全額 (2) 町又は教育委員会が共催し、又は後援する行事で入場料その他これに類する料金を徴収しないとき 全額 (3) 町又は教育委員会が主催し、又は後援する事業で入場料その他これに類する料金を徴収するとき  5割 (4) 福智町立学校が利用するとき 全額 (5) その他教育委員会が免除することが適当であると認めるとき 前各号に準ずる額 2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、フットサルコート複合施設減免申請書(様式第7号)により教育委員会の承認を受けなければならない。 (厳守事項) 第10条 利用者は、次の事項を守らなければならない。 (1) 承認された利用目的以外に使用しないこと。 (2) 所定の場所以外で許可なく飲食しないこと。 (3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。 (4) 許可なく物品の販売をしないこと。 (5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。 (6) 施設内を清潔にすること。 (7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 (8) 許可なく壁、窓、扉等に貼り紙、釘打ち等をしないこと。 (その他) 第11条 この規則に定めるもののほか、フットサル複合施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める 附 則 (施行期日) 1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。 別表 施設区分 開場期間 開場時間 フットサルコート クラブハウス 1月5日から12月27日まで 平日 午後1時から午後10時 土・日・祝日 午前9時から午後10時 バスケットコート スケートパーク 1月5日から12月27日まで 平日 午後1時から午後8時 土・日・祝日 午前9時から午後8時