利用規約

利用規約 ■利用規約 Island court島本のコート利用に際し、以下の注意事項を遵守の上ご利用ください。 ※お守りいただけない場合は以後のご利用をお断りする場合もあります。 ・ コート利用後の入れ替えは他の会員様のご迷惑にならないよう速やかに行ってください。 (利用時間には準備・片付け・入れ替え時間を含みます) ・当施設は、全て禁煙です。またコート内での水分補給以外の飲食はご遠慮ください。   アルコール類の持ち込み、飲酒後の利用はお控えください。ゴミは必ずお持ち帰りください。 ・防球ネット・照明設備ならびに上に向け、故意にボールを蹴るまたは投げつけること、 またゴールネット・防球ネットにぶら下がることは禁止です(設備等を破損した場合には実費を請求させて頂きます) ・営利目的でのコート利用に関しては必ず施設に相談すること。・飴・ガム・唾を吐き捨てる行為 ※上記が発覚した場合はその時点でコートの使用を中止していただきます。また、その場合のご返金はございません。 ・施設における事故・怪我に関しまして、プレー中・休息中に関わらず、 施設として一切の責任を負いかねます。各自スポーツ保険・傷害保険等にご加入いただき、 ご利用されることをお勧めいたします。施設での保険加入はしておりません。予めご了承下さい。 ・コート内はフットサルシューズかトレーニングシューズでお願いします。スパイクシューズその他コートを傷つける可能性のある靴は禁止とさせていただきます。 ・ボールはフットサル専用ボールをご利用下さい。 ※サッカーボールは軽くて弾む為ネットを飛び出す可能性がありますので使用しないで下さい。 ・コート外でのボールの使用は禁止とさせていただきます。 ・乗り物でお越しの際、街区内でのトラブルを防ぐため当施設周辺での安全運転の徹底(徐行)にご協力ください。 ・ロッカー、更衣室、シャワーはございません。 ・貴重品はお客様の責任の下で管理をお願いいたします。盗難・紛失等に関しては施設として一切の責を負いかねます。 ・お支払いは、事前支払い制となります。ご利用時間開始までにweb決済または受付にてお支払いください。 ・雨天予約時はご利用2時間前よりお電話にてお問い合わせください。 原則として大雨、警報(注意報)に則って当施設が使用不可と判断した場合に限り無料でキャンセルさせて頂きます。(小雨、天気雨などは含まれません) ・いかなる理由でも無断でキャンセルされた場合、ご予約いただいた料金全額お支払い頂きます。 ・キャンセル料は、キャンセルが発生した日より1週間以内に受付までお持ちいただくか、お振込にてお支払いください。※振込の場合、手数料はお客様のご負担となります。 ・予約後のキャンセルを繰り返すチームは、キャンセル内容によってはその後の予約をお断りさせていただくことがございます。予めご了承ください。 ・眼鏡の着用は原則禁止とします。お客様のご都合により眼鏡を着用する場合、ご自身又は相手の方への怪我等に関して当施設は一切の責任を負いません。 ・他のお客様や近隣住民に迷惑がかかるような内容は一切許可できません。 ※実際に危害・損害が認められた場合、お客様に実費を請求させて頂きます。予めご了承ください。 ・施設利用にあたっての注意事項に関して、チーム代表者の方は、チーム利用者の皆さまに、周知徹底いただくようお願いします。 規約を守っていただけない場合は、警告・退場・今後の利用を禁止する場合がございます。 ・その他、ご利用の際はスタッフの指示に従ってください
サイレントプレー ・サイレントプレー 本施設では、近隣の方への配慮のため20:00以降をサイレントタイムとさせていただいております。サイレントタイム中は以下の各号すべての行為をご遠慮ください。 ① ホイッスルや音楽などの鳴り物の使用 ② 施設の外まで聞こえるような大声や奇声、歓声 ③ 施設の外まで聞こえるような大きな拍手 ④ その他近隣住民の迷惑となるような音の出る行為 ※ コート利用中、サイレントタイムを守っていないと本施設のスタッフが判断した場合、ご利用者様(代表者)に対して2回警告をします。2回目の警告後、再度サイレントタイムを守っていないと本施設のスタッフが判断した場合は、コート利用の停止ならびに施設から退場していただきます。その際、コート利用料金の返金はいたしません
暴力団排除条例制定に伴う排除規定 ・暴力団排除条例制定に伴う排除規定について 本施設利用の申込み時や本施設の利用に際し、以下の項目のいずれかに該当することが判明した場合、またいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合、申込前、契約後又は利用中であっても、本施設の使用を拒絶すること、また、何らの催告なく本契約を解除又は利用の中止をすることができることとします。なお、ご利用者様にいかなる損害が生じても本会社は一切の責任を負いません。 ① 暴力団または暴力団員 ② 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者 ③ 暴力団または暴力団員が経営を支配し、または経営に実質的に関与している者 ④ 暴力的要求行為(暴力団対策法第9条各号に定める行為をいう。) ⑤ 暴行・脅迫・強要・業務妨害行為、及びその他の違法行為 ⑥ 前号のほか、不当な要求行為