Yahooのトップニュースにこんな記事が出ていました
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部長
2017年01月13日 10:23 visibility447
部長ブログにお越しいただきまして、ありがとうございます。
仕事中にこんなニュースが目に入ってきた。
タイトルは以下の通りです。
『サッカーで接触の相手が重傷、賠償命令に賛否』
てっきり、プロの試合かと思った。
しかし読み進んて行くと、プロの試合ではなく東京都4部社会人リーグの試合であることが分かった。
これが仮に認められてしまえば、私は今まで何度提訴できたのだろうか?
もちろん自分自身の責任と考えているのでそのようなことを行う選手はほとんどいないと思う。
しかし仮にこれが認められてしまえば現在の東京都社会人サッカーにおいて中学校を卒業して保護者の同意がある15歳以上のまだ体が成長段階の方に大怪我をさせた場合や、特に年齢上限を設けていない方で高齢の方に重大な怪我をさせてしまった場合はどうなるのだろうか。
少し思うところもありながら、共有できればと思います。
詳しい記事は以下をご参照ください。
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社会人サッカーの試合で30歳代の男性選手の足を骨折させたとして、東京地裁(池田幸司裁判官)が昨年12月、相手選手に約247万円の賠償を命じた判決が波紋を呼んでいる。
男性は、足に着けていた防具が割れ、左すねが折れ曲がる重傷だったが、選手同士が接触するスポーツにけがはつきものともいえる。「危険なプレーなら仕方ない」「選手が萎縮してしまう」。判決に対する現場の賛否は割れている。
「今も痛みがあり、小学生から続けてきたサッカーができなくなった。あのプレーが認められれば、子供に勧められる競技でなくなってしまう。危険なプレーを減らしたい思いだった」。今月7日、東京都内で取材に応じた男性は、訴訟に踏み切った理由をそう語った。
判決によると、男性は2012年6月、千葉市で行われた東京都社会人4部リーグの試合に出場。センターライン付近でボールを右ももで受け、左足で蹴ろうとしたところ、走り込んできた相手の左足が男性の左足すね付近にぶつかった。
審判はファウルをとらなかったが、男性が倒れ込み、試合は一時中断。男性は左すねの手術などで計約1か月間入院し、15年5月、「スパイクの裏側で故意に蹴られた」などとして、相手選手らに計約689万円の支払いを求めて提訴した。
訴訟で相手選手側は「男性の足元から離れたボールに向けて左足を伸ばした。けがは予見できなかった」などと主張した。しかし、判決は「勢いを維持しながら左足の裏側を突き出しており、男性の負傷を十分予見できた」と指摘。「故意」は否定したが、「退場処分が科され得る行為だった」として過失責任を認定した。
相手選手側は既に控訴。相手選手と代理人弁護士はいずれも「裁判中なので答えられない」としている。
今回の判決は、現場や専門家の間でも注目されており、賛否両論が出ている。「選手生命を絶つほどのプレーなら仕方がない」(サッカー少年団の20歳代男性コーチ)、「サッカーは接触が当たり前。賠償を恐れれば、レベルが下がりかねない」(社会人チーム代表の40歳代男性)。
判例などでは、賠償責任が生じるか否かは、〈1〉プレーがルールや常識の範囲内か〈2〉重大なけがの発生を予見し、回避できたか〈3〉競技者の「危険の受け入れ度合い」を上回ったか――などがポイントとなる。
第一東京弁護士会のスポーツ法研究部会の部会長を務める合田雄治郎弁護士は「最近はスポーツを楽しむ権利が重視されてきたことを背景に、ルールの範囲内でも、注意義務違反があれば賠償責任を認める傾向にある。今回は、こうした流れに沿った判断だろう」と指摘。これに対し、スポーツを巡る訴訟に詳しい片岡理恵子弁護士は「賠償責任の認定は特に危険な行為に限定されるべきで、今回がそこまでの行為だったのか疑問だ。判決は負傷の程度を意識し過ぎたのではないか」と話している。
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以上です。
今回も最後までご覧になっていただきましてありがとうございます。
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