
浦安市近況(生活支援)
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タカパン
2011年04月17日 09:59 visibility226
浦安市社協から : 災害に関する生活支援についての記事です。
災害に関する生活支援について
千葉県社会福祉協議会、千葉県共同募金会では、災害に関する以下のような生活支援を行っています。
●生活福祉資金制度による貸付
・支援の種類
融資
・内 容
千葉県社会福祉協議会が実施している生活福祉資金により、今回の大地震により被災された方(世帯)に対して生活費等の資金を貸付ける制度です。
《緊急小口資金》
・貸付限度額:10万円※
・貸付利率:無利子
・据置期間:1年以内
・償還期間:2年以内
※(1)世帯員の中に死亡者がいる、(2)世帯員に要介護者がいる、(3)世帯員が4人以上の世帯、(4)世帯員に重傷者、妊産婦、学齢児童(小学生)がいる世帯で千葉県社会福祉協議会会長が貸付が必要と認める世帯は、限度額は20万円
・申込み方法・手続きについて
・所得制限はありません。
【申請に必要な書類等】
・本人確認ができる証明書(運転免許証、健康保険証、住基カード、バスポート、社員証等)
・実印(なければ認印でも可、認印もない場合には拇印でも対応可とします)
・印鑑証明書(後日提出でも可)
・被災証明書
・資金の振込先口座を確認できるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
●千葉県共同募金会見舞金
・支援の種類
給付
・内 容
災害で住居が半壊以上の被害を受けたり、床上浸水の被害を受けたりした場合や、重傷を負った場合に、千葉県共同募金会から見舞金が支給されます。
《支給額一覧》
・住宅が全壊した場合:1世帯・1万円(持家以外は5千円)
・住宅が半壊した場合:1世帯・5千円(持家以外は3千円)
・床上浸水:1世帯・5千円
・重傷者:1人・5千円
・申込み方法・手続きについて
・所得制限はありません。
・該当する世帯に対し申請書を郵送します。申請書と必要書類を同封の返信用封筒にて投函をお願いします。
・半壊、全壊の判定は5月1日より市で発行する「り災証明書」を基に判定します。
・日本赤十字社からも同様な見舞金が支給されます。そのため、日本赤十字社と千葉県共同募金会のそれぞれの申請書を同封させていただきます。
●問い合わせ先
浦安市社会福祉協議会
047-355-5271
11100
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- 事務局に通報しました。
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