先月の中頃に、競馬のハズレ馬券を経費として認められずに「マンションが買えるくらい」の追徴課税を求められたことに対して、東京国税不服審判所に不服申し立てを行った太田プロダクションに所属している、じゃい氏。 そのじゃい氏が、あちらこちらで「払戻金額に対して丸々課税される」ようなことを仰っているようなので、『一時所得の算式』からそれに違和感を感じてチョイと調べてみました。 【一時所得の算式】(by 国税...