ハズレ馬券に対する追徴課税って、何じゃい !?・・・と、馬場に泣いた劇団☆新感線 !?

先月の中頃に、競馬のハズレ馬券を経費として認められずに「マンションが買えるくらい」の追徴課税を求められたことに対して、東京国税不服審判所に不服申し立てを行った太田プロダクションに所属している、じゃい氏。

 

そのじゃい氏が、あちらこちらで「払戻金額に対して丸々課税される」ようなことを仰っているようなので、『一時所得の算式』からそれに違和感を感じてチョイと調べてみました。

 


【一時所得の算式】(by 国税庁ホームページ)
一時所得の金額=総収入金額-『収入を得るために支出した金額(注)』-特別控除額(最高50万円)

 

(注)
その収入を生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限る

 


ですので、払戻金額(総収入金額)に対して丸々課税をされることや、利益(一時所得)を上回る税金が課せられることはないんですね。

 

ところが。

 

どうやら、『収入を得るために支出した金額』の『直接要した金額』に見解の相違があったために「払戻金額に対して丸々課税される」ような追徴課税を求められたのかもしれません。

 

じゃい氏側の見解は『直接要した金額』は馬券単位で計算したと思いますが、税法は点数単位なんですね。

 


【例】
勝ち馬がA、2着の馬がB。
複勝の払戻金額150円(1.5倍)、馬連の払戻金額1,500円(15倍)
AからBを含む10頭に馬連の流し馬券を1点1,000万円で購入していた場合

 

・じゃい氏側

購入金額:@1,000万円×10点=1億円
払戻金額:@1,000万円×15倍=1億5,000万円
利益(申告金額):1億5,000万円-1億円=5,000万円

 

・税法

購入金額、払戻金額はじゃい氏側と同じ
課税所得(利益):1億5,000万円-1,000万円(Bに対する分のみ!)=1億4,000万円

 


他に所得が無いとして、1億4,000万円に対する所得税と住民税(所得割)の金額は約3,357万円。

対して、5,000万円に対するそれは約810万円ですので、差額は約2,547万円!

 

追徴課税はその不足分(差額)と延滞税や加算税が徴収されるので・・・マンション買えそうですね(笑)

 

また。

 

【例】から購入点数が多ければ多いほど、利益と課税所得の差が広がりますので、所得税等の金額が利益を上回る可能性はあります!

 

じゃい氏の場合は課税所得の額が払戻金額にかなり近くなったので「払戻金額に対して丸々課税される」ような追徴課税になったのかもしれませんね。

 

ちなみに。

 

【例】でAの複勝を1億円買っていた場合は下記のようになります。

 


購入金額:1億円
払戻金額:1億円×1.5倍=1億5,000万円
利益および課税所得:1億5,000万円-1億円=5,000万円
税引後利益:5,000万円-約810万円=約4,190万円

※【例】の税引後利益は約1,643万円(=5,000万円-約3,357万円)

 


従いまして。

 

購入総額が同額になるようであれば、税額計算上から単勝や複勝、連勝(馬連や三連単など)一点買いなどのシンプルな馬券の方がお得ですね。

 

そしてなにより。

 

連勝馬券を「流し」や「マルチ」などで多点買いして高額の払い戻しを受けた場合は、税務署に見つからないようにお祈りしないといけませんね(笑)

 

まして、YouTube等で顕示なんかしたらアカンよぉ!

 


つづきは・・・

【その馬券、絶対大丈夫?】
https://ameblo.jp/kyosuke-yabuki/entry-12754623549.html

 

 

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