
スポーツ基本法が成立
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BEARS
2011年06月17日 13:54 visibility219
現行のスポーツ振興法(1961年制定)を全面改定する内容で、国家戦略としてのスポーツ施策の在り方を定めたスポーツ基本法が、17日の参院本会議で全会一致で可決・成立しました。
「国として、国民が身近にスポーツに親しめるよう、施設整備への支援を行う事」や、「優秀なスポーツ選手を育成するため、国際競技大会への選手の派遣を支援する事」、「全ての国民がスポーツを楽しむ機会が確保されなければならない」等と規定し、国民がスポーツを通じて豊かな生活を実現する為の「スポーツ権」を明記した内容となってます。
また、スポーツ庁設置は行政改革の流れに配慮し「検討を加え、必要な措置を講ずる」との事。
更に、現行法では対象除外となっている、「プロ」等を含めた他、大相撲の八百長問題等を踏まえ、競技団体の運営透明性確保や紛争解決努力を求めている内容となっています。
この基本法の設置により、将来には今よりも多くの「スーパーアスリート」達が誕生するかもしれませんね[d140]
そして、何よりもスポーツ好きな自分にとっても「スポーツ施設の充実」等、とてもありがたくて嬉しい吉報でした[d150]
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- 事務局に通報しました。
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