人的補償の件で。

  • DIME
    2007年12月26日 15:18 visibility79

どうしても質問の意味が分からなかったところがあったんですが、ネット上をうろちょろしてようやくわかったので付け加えておきます。
なんで第124条も質問に含まれているのかがわからなかったんですよね、実際先の日記でも全く触れていないと思いますけど。

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第124条 (譲渡条項の準用)
この協約における選手契約譲渡にかんする各条項は、別段の定めがない限り、ウエイバーによる選手契約の譲渡にかんするそれぞれの場合に準用する。
*第100条(譲渡公示の手続き)、第112条(譲渡選手の事故)、第113条(事故の通告)第114条(移転費)
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この第124条が影響するために、ウェイバーによって獲得していた選手以外の移籍選手に対しても、第123条が適用され、60日間はできないから自動的にプロテクト外になるって考えてる人が居たんですね。
いやぁ思いつかなかった。独創性のある人もいたもんですね。

これ、単純に読み間違えています、日本語よく読んでくださいね。
「この協約における選手契約譲渡にかんする各条項は、別段の定めがない限り、ウエイバーによる選手契約の譲渡にかんするそれぞれの場合に準用する。」
 要約しましょう
「選手契約譲渡にかんする各条項は、ウエイバーによる選手契約の譲渡に準用する。」

です。

準用されるのは「選手契約の譲渡」から「ウェイバーによる選手契約の譲渡」へです
「ウェイバーによる選手契約の譲渡」から「選手契約の譲渡」へ準用されるとはひとっことも書いてありません。つまり、この条項の存在によってウェイバーの各種条件が全ての選手契約の譲渡に準用されるとはなりません。
ですから、上の主張はまったくもって間違いです。

もちろん、先にも説明したとおり、もし仮に主張しているように第123条が「選手契約の譲渡」全てに対して影響をしているのだと仮定したとしても、123条で禁止されているのは「ウェイバー公示」であって「選手契約の譲渡」ではありません。
たとえ60日以内にウェイバー公示を経て獲得された選手であっても人的補償の対象選手として移籍することは可能です。

すみませんが、この日記の評価に関しても他に準じる形でお願いします。

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参考

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第123条 (再度のウエイバー)
他の球団からウエイバーにより選手契約を取得した球団は、その日から60日を経過しなければ、その選手との選手契約のウエイバー公示手続きの申請は許されない。
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