元プロ野球選手が学生野球でプレーできるか検証してみる

私が小学生から中学生のころ、法政大学に根鈴雄次さんという選手がいて、その根鈴さんがアメリカのスカウティングリーグに在籍していたことが「元プロ野球選手」とされ、問題になったということがあって、特例で選手登録されたという話があったということがありました。

当時は学生野球資格の回復ということがなかったので、そのような問題というのが生じたのです。

 

つい最近、中卒からマイナーリーグに行った結城海斗選手が自由契約となったというニュースがありました。

19歳という若さで、今後は日本に戻るのであれば独立リーグかクラブチームでプレーしてNPBないしMLBを再び目指すということになるのでしょうが、もし、ここで大学野球という選択肢の可能性があるかどうかを日本学生野球憲章を読み解いて検証してみようと思います。日本学生野球憲章は高野連のホームページからコピペしたものなので、誰でも閲覧が可能です。

その中で、特に、学生野球資格、ならびにその資格の回復などに焦点を当ててみようと思います。

 

第12条(学生野球資格)

 

  プロ野球選手、プロ野球関係者、元プロ野球選手および元プロ野球関係者は、学生野球資格を持たない。
2 本憲章に基づき除名処分を受けた者は、学生野球資格を失う。
3 学生野球資格を持たない者は、部員、クラブチームの構成員、指導者、審判員および学生野球団体の役員となることができない。

 

 

第14条(学生野球資格の回復)

 

  元プロ野球選手または元プロ野球関係者は、日本学生野球協会規則で定めるところに従い、日本学生野球協会の承認を得て、学生野球資格を回復することができる。

 

 

第12条3項に注目してほしいのですが、学生野球資格を持てば「部員」となることができると解釈ができると思うのですが。それでは、「部員」について言及されている条文を読んでみたいと思います。第10条ならびに第11条です。

 

 

 第10条(試合・大会実施の基本原則)

 

  部員は、本憲章の理念に合致したものであって、次の要件を満たす試合・大会に参加することができる。

 ① 全国大会にあっては、日本学生野球協会、全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟が主催するもの
 ② 地域大会にあっては、関係する学生野球団体が主催するもの
 ③ 国際試合・大会にあっては、日本学生野球協会、全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟が、その定めに従って承認したもの
 ④ 全日本大学野球連盟または日本高等学校野球連盟の定めに従って、当該加盟校の主催するもの
 ⑤ クラブチームの試合にあっては、当該加盟校の主催するもの
 ⑥ 複数の加盟校から選抜された選手で構成するチーム(ピックアップチーム)の試合にあっては、日本学生野球協会の定めるところにより承認を得たもの
 ⑦ 前6号以外の試合・大会にあっては、日本学生野球協会が本憲章の理念に合致するとして承認したもの

2 選手、指導者、審判員または学生野球団体の役員などの大会運営にかかわる者は、大会運営に関して報酬を受けてはならない。
3 学生野球団体は、主催する試合・大会において、学生野球団体の運営経費、試合・大会に必要な経費および参加学校における体育の普及と発展に必要な経費に充当するため入場料を徴収することができる。
4 日本学生野球協会は、試合・大会の運営に関する規則を定める。

 

第11条(試合・大会出場選手資格)

 

  全日本大学野球連盟および日本高等学校野球連盟は、本憲章第2条に定める基本原理に照らして、主催する試合・大会に関する選手について、選手登録資格を定める。

 

 

第10条の1において、部員は試合出場ができるとあります。そして、第11条には第2条に定める基本原理に照らして選手登録資格を定めるとあります。

ということで、第2条をみてみましょう。

 

 

第2条(学生野球の基本原理)

 

  学生野球における基本原理は次のとおりとする。
 ① 学生野球は、教育の一環であり、平和で民主的な人類社会の形成者として必要な資質を備えた人間の育成を目的とする。
 ② 学生野球は、友情、連帯そしてフェアプレーの精神を理念とする。
 ③ 学生野球は、法令を遵守し、健全な社会規範を尊重する。
 ④ 学生野球は、学生野球、野球部または部員を政治的あるいは商業的に利用しない。
 ⑤ 学生野球は、一切の暴力を排除し、いかなる形の差別をも認めない。
 ⑥ 学生野球は、アンチ・ドーピングの教育、啓発、対策への取り組みを推進する。
 ⑦ 学生野球は、部員の健康を維持・増進させる施策を奨励・支援し、スポーツ障害予防への取り組みを推進する。
 ⑧ 学生野球は、国、地方自治体または営利団体から独立した組織による管理・運営を理念とする。

 

 

以上のことを踏まえて考えてみると、学生野球資格を回復すれば、選手登録もできると解釈ができそうです。

高卒の元プロ野球選手で教員免許を取得したい、かつ選手としてプレーしたいという方がいれば、

大学野球の選択肢というのはもしかするとあるのかもしれませんね。

 

ここで、カレッジスポーツを広告塔にしたいという大学があったとして、大学野球を経験していない元プロ野球選手をかき集めて元プロ野球選手だけの大学野球チームというのを結成しても面白いかもしれません。

「元プロ野球選手だけってズルいだろ」

という声が聞こえてきそうですが、巨人の2軍が中大相手にボロ負けすることがありますし、

プロVS大学というのはそれほど差がないように思いますし、元プロ集団がリーグにいるだけで、

その大学野球リーグの底上げにつながると思います。

 

是非、誰か元プロ野球選手の大学野球選手のパイオニアになって欲しいなと切に思います。

最後に第4条の条文で終わりたいと思います。

 

 

第4条(学生野球を行う機会の保障および部員の権利)

 

  学生は、合理的理由なしに、部員として学生野球を行う機会を制限されることはない。
2 部員は、学生として教育を受ける権利が保障される。
3 部員は、本憲章に基づく学生野球を行う権利を有する。

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