いい加減正さないとダメなんだけどな。
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DIME
2007年12月23日 10:01 visibility286
はてなの人的補償に関する説明。
結局これのせいだよね、トレードした選手はプロテクトから外れるとか勘違いしてる人が多数出ているのは。
なんかさ、プロテクト枠を少しでも有効活用するために濱中をあえてトレードで出したとか、金村を獲得したとか言ってる人が多いけど、
野球協約にはどこにも「移籍入団選手はプロテクト名簿から除く」って書いてませんからね。
実際に報道でもこういう書かれ方してるし。
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昨年、FA制度に関する野球協約については日記(【NPB】フリーエージェント制度)で解説しましたけど、そこから改めて該当部位を引っ張ってきましょうか。
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第205条 (球団の補償)
日本プロフェッショナル野球組織に所属する他の球団に在籍していたFA宣言選手と選手契約を締結した球団は、当該選手の旧球団にたいし金銭および選手を補償しなければならない。[2000.7.17改正]
(1)
金銭による補償は、当該FA宣言選手が最初のFAの権利行使の場合は旧球団と契約した統一契約書に明記された前参稼報酬年額の80%、反復のFAの権利行使の場合は旧球団と契約した統一契約書に明記された前参稼報酬年額の40%とする。[2000.7.17、2001.9.21、2003.7.7改正]
(2)
選手による補償は、当該FA宣言選手と選手契約した球団が保有する支配下選手のうち、外国人選手および同球団が任意に定めた28名を除いた選手名簿から旧球団が当該FA宣言選手1名につき各1名を選び、獲得することができる。
前記の選手名簿の旧球団への提示はFA宣言選手との選手契約締結がコミッショナーから公示された日から2週間以内に行う。選手による補償が重複した場合は、当該FA宣言選手と選手契約した球団と同一連盟の球団が他の連盟の球団に優先する。
また同一連盟内においては、当該年度連盟選手権試合の勝率の逆順をもって、球団の優先順位とする。[2000.7.17、2003.7.7改正]
ただし、旧球団が選手による補償を求めない場合は、前記1号の金額に50%を加算した金額の補償をもって、選手による補償にかえることができる。
補償例
○最初のFAに対するもの
• 人的補償あり=旧年俸の80%
• 人的補償なし=旧年俸の120%
○反復のFAに対するもの
• 人的補償あり=旧年俸の40%
• 人的補償なし=旧年俸の60%
(3)
前記1号、2号すべての補償は、コミッショナーから当該選手の契約締結の公示が行われた後、40日以内に完了しなければならない。ただし、金銭による補償については、旧球団の同意がある場合は、期間を延長することができる。
(4)
FA宣言選手がFA宣言した年の翌々年の11月30日まで日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれの球団とも選手契約を締結せず、FA宣言した年の翌々年の12月1日以降、日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団と選手契約を締結した場合、そのFA宣言選手と契約した球団は旧球団にたいしての補償を必要としない。[2000.7.17追加]
[注1] 前記2号の規定により、指名された選手はこれを拒否することはできない。拒否した場合は、同選手は資格停止選手となり、旧球団への補償は前記2号のただし書きを準用する。[1998.11.18改正]
[注2] FA宣言選手がFA宣言した年の翌々年の11月30日までに日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団と選手契約を締結したときは、その球団は当該FA宣言選手の旧球団にたいして前記1号および2号の補償を必要とする。[2000.7.17改正]
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ここが最近よくFAといっしょに話に上ることの多いFA補償の条項となります。
特に人的補償とプロテクト枠についてよく話が上ることが多いのですが、基本的にここの(2)に全て書かれている(というかこれしか書かれていない)事以上にプロテクト枠について書かれていません。
読んでいただければわかると思いますが、プロテクトの内容についてはてなキーワードで「新人選手・外国人選手・移籍入団選手・複数年契約選手」は除くと書かれていたりしますが、少なくとも最新版の野球協約ではこのような記載は一切ありません。
プロテクト枠以外で除外されると規定されているのは外国人選手だけです。
少なくとも野球協約205条の2だけに従えばそのように解釈するしかありません。
また新人選手については入団最初の年については移籍は出来ません。これに関しては別の章で以下のような規定があります。
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第142条 (契約制限)
球団と選手契約を締結した新人選手にたいしては、その選手の支配下選手公示の日から同公示のあとに行われる年度連盟選手権試合シーズン開始前日まで、他の球団が契約譲渡またはウエイバーにより、その選手契約を取得することはできない。前記の期間中その選手が自由契約選手となったときといえども同じとする。
また、選択会議において、選手契約の交渉権を取得した球団は、その選手にたいし方法のいかんを問わず、他の球団に契約を譲渡することを条件として選手契約を締結することはできない。
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年度連盟選手権試合というのは日本シリーズのことです。FAというのは198条に書かれているようにその年の日本シリーズが終了しないと始まりませんので、時系列順に考えればその年に入団した選手はこの契約制限には必ず該当しない事になります。
つまりFA交渉の時点でこの条項が適用される可能性があるのは翌年から入団する指名選手となります。
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今回の阪神を例にすれば、2007年12月時点で新人選手に該当するのは白仁田や高濱など(といってもまだ正式契約していなかったなら、正確には該当者なし)です。
また、契約譲渡、つまりトレードですね、これに関しては第8章でかかれていますが、この中に、同一シーズン中に複数回のトレードを禁止するなどの条項は有りません。簡単に言えば「一度トレードされたのだからもうその選手はトレードすることは出来ない」とかいう決まりは無いってことです。
何故下柳が外れるかについては、FA宣言をしている下柳は現時点で「球団が保有する支配下選手」ではないからです。
ですから、上記のデイリースポーツの記事は正確です。
もちろん、「暗黙の了解で」とかいう話ならありえるかもしれませんが、少なくとも明文化された規定ではこれだけです。
移籍入団選手もプロテクト名簿の候補には含まれますし、複数年契約の選手も含まれます。
阪神ファンの方でこれから人的補償の選手がわかり、その時には何で彼が外れてるんだっていうような選手かもしれません。球団はバカじゃないとかと思うかもしれません。
でもその時は、もしかしたら上記の部分を誤解したまま自分の中でプロテクト名簿を思い浮かべている可能性も有りますからご注意ください。
金村とか平野とか名簿に入ってなかったら取れますからね。
はてなキーワードがWikiみたいに簡単に修正すればすぐにでも修正するんですけど、なんか時間を置かなきゃいけないとか参加しなきゃいけないとか面倒くさいんですよねえ、はてなの編集権限。
どんだけ編集をしにくくすることで荒らし行為を防ごうとしても肝心の編集者が事実誤認していたら全く意味が無い。
誰かここを見ている方で編集権限ある方がいらっしゃれば、修正してください、よろしく。
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どうでもいい追伸。
まぁ今年はあっちもこっちも人的補償ってのが出たお陰で、人的補償がどれだけ少ない枠なのか、この中に必要な選手を詰め込むことは絶対に無理なのか野認知度が広がったと思う。
今まではやれ、江藤を外すなんてとか、工藤を外すなんてとか実情をわかってない人間が好き勝手言っていましたからねぇ。少しは巨人側の苦悩がわかったか(笑)。
個人的には巨人がそういう選択をしたように、準主力級のベテランを敢えて外すのがプロテクト名簿の正解だと思う、だいたい名簿を作っていけば、そこと若手プロスペクトとの二択になる、そうなった時に若手を取る方が将来性という不確定要素を考えてもプラスになるだろうってのが私なりの判断。
そういう意味では前の日記でも書いたように福地を外した西武の選択も納得できる、まぁ若手と言うほどには他の外野手(特に佐藤友亮)と年齢差なかったけどさ。
結局これのせいだよね、トレードした選手はプロテクトから外れるとか勘違いしてる人が多数出ているのは。
なんかさ、プロテクト枠を少しでも有効活用するために濱中をあえてトレードで出したとか、金村を獲得したとか言ってる人が多いけど、
野球協約にはどこにも「移籍入団選手はプロテクト名簿から除く」って書いてませんからね。
実際に報道でもこういう書かれ方してるし。
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阪神は21日、FAで獲得した新井貴浩内野手(30)の前所属球団・広島から、人的補償請求があった場合に備えて作成したプロテクト名簿を郵送した。22日にも広島球団に到着し、28人のプロテクトから外れた選手(今秋ドラフト新人、外国人、FA宣言の下柳を除く)のうち1人が広島移籍となるのは確実だ。
沼沢球団本部長は、完成したリストを、岡田監督ら現場と最終確認して郵送したことを説明。「人的補償を見越した上で新井を獲得したし、ルールだから仕方ないが、ご想像の通り(28人選考は)難しかった」と話し、必要戦力を28人枠では完全にプロテクトできなかったもようだ。
「広島が即戦力を獲るのか、将来性を優先するのかは分かりません」と同本部長。今後は広島側の結論待ちとなる。
デイリースポーツ
昨年、FA制度に関する野球協約については日記(【NPB】フリーエージェント制度)で解説しましたけど、そこから改めて該当部位を引っ張ってきましょうか。
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第205条 (球団の補償)
日本プロフェッショナル野球組織に所属する他の球団に在籍していたFA宣言選手と選手契約を締結した球団は、当該選手の旧球団にたいし金銭および選手を補償しなければならない。[2000.7.17改正]
(1)
金銭による補償は、当該FA宣言選手が最初のFAの権利行使の場合は旧球団と契約した統一契約書に明記された前参稼報酬年額の80%、反復のFAの権利行使の場合は旧球団と契約した統一契約書に明記された前参稼報酬年額の40%とする。[2000.7.17、2001.9.21、2003.7.7改正]
(2)
選手による補償は、当該FA宣言選手と選手契約した球団が保有する支配下選手のうち、外国人選手および同球団が任意に定めた28名を除いた選手名簿から旧球団が当該FA宣言選手1名につき各1名を選び、獲得することができる。
前記の選手名簿の旧球団への提示はFA宣言選手との選手契約締結がコミッショナーから公示された日から2週間以内に行う。選手による補償が重複した場合は、当該FA宣言選手と選手契約した球団と同一連盟の球団が他の連盟の球団に優先する。
また同一連盟内においては、当該年度連盟選手権試合の勝率の逆順をもって、球団の優先順位とする。[2000.7.17、2003.7.7改正]
ただし、旧球団が選手による補償を求めない場合は、前記1号の金額に50%を加算した金額の補償をもって、選手による補償にかえることができる。
補償例
○最初のFAに対するもの
• 人的補償あり=旧年俸の80%
• 人的補償なし=旧年俸の120%
○反復のFAに対するもの
• 人的補償あり=旧年俸の40%
• 人的補償なし=旧年俸の60%
(3)
前記1号、2号すべての補償は、コミッショナーから当該選手の契約締結の公示が行われた後、40日以内に完了しなければならない。ただし、金銭による補償については、旧球団の同意がある場合は、期間を延長することができる。
(4)
FA宣言選手がFA宣言した年の翌々年の11月30日まで日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれの球団とも選手契約を締結せず、FA宣言した年の翌々年の12月1日以降、日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団と選手契約を締結した場合、そのFA宣言選手と契約した球団は旧球団にたいしての補償を必要としない。[2000.7.17追加]
[注1] 前記2号の規定により、指名された選手はこれを拒否することはできない。拒否した場合は、同選手は資格停止選手となり、旧球団への補償は前記2号のただし書きを準用する。[1998.11.18改正]
[注2] FA宣言選手がFA宣言した年の翌々年の11月30日までに日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団と選手契約を締結したときは、その球団は当該FA宣言選手の旧球団にたいして前記1号および2号の補償を必要とする。[2000.7.17改正]
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ここが最近よくFAといっしょに話に上ることの多いFA補償の条項となります。
特に人的補償とプロテクト枠についてよく話が上ることが多いのですが、基本的にここの(2)に全て書かれている(というかこれしか書かれていない)事以上にプロテクト枠について書かれていません。
読んでいただければわかると思いますが、プロテクトの内容についてはてなキーワードで「新人選手・外国人選手・移籍入団選手・複数年契約選手」は除くと書かれていたりしますが、少なくとも最新版の野球協約ではこのような記載は一切ありません。
プロテクト枠以外で除外されると規定されているのは外国人選手だけです。
少なくとも野球協約205条の2だけに従えばそのように解釈するしかありません。
また新人選手については入団最初の年については移籍は出来ません。これに関しては別の章で以下のような規定があります。
-----------------------
第142条 (契約制限)
球団と選手契約を締結した新人選手にたいしては、その選手の支配下選手公示の日から同公示のあとに行われる年度連盟選手権試合シーズン開始前日まで、他の球団が契約譲渡またはウエイバーにより、その選手契約を取得することはできない。前記の期間中その選手が自由契約選手となったときといえども同じとする。
また、選択会議において、選手契約の交渉権を取得した球団は、その選手にたいし方法のいかんを問わず、他の球団に契約を譲渡することを条件として選手契約を締結することはできない。
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年度連盟選手権試合というのは日本シリーズのことです。FAというのは198条に書かれているようにその年の日本シリーズが終了しないと始まりませんので、時系列順に考えればその年に入団した選手はこの契約制限には必ず該当しない事になります。
つまりFA交渉の時点でこの条項が適用される可能性があるのは翌年から入団する指名選手となります。
*******************************************
今回の阪神を例にすれば、2007年12月時点で新人選手に該当するのは白仁田や高濱など(といってもまだ正式契約していなかったなら、正確には該当者なし)です。
また、契約譲渡、つまりトレードですね、これに関しては第8章でかかれていますが、この中に、同一シーズン中に複数回のトレードを禁止するなどの条項は有りません。簡単に言えば「一度トレードされたのだからもうその選手はトレードすることは出来ない」とかいう決まりは無いってことです。
何故下柳が外れるかについては、FA宣言をしている下柳は現時点で「球団が保有する支配下選手」ではないからです。
ですから、上記のデイリースポーツの記事は正確です。
もちろん、「暗黙の了解で」とかいう話ならありえるかもしれませんが、少なくとも明文化された規定ではこれだけです。
移籍入団選手もプロテクト名簿の候補には含まれますし、複数年契約の選手も含まれます。
阪神ファンの方でこれから人的補償の選手がわかり、その時には何で彼が外れてるんだっていうような選手かもしれません。球団はバカじゃないとかと思うかもしれません。
でもその時は、もしかしたら上記の部分を誤解したまま自分の中でプロテクト名簿を思い浮かべている可能性も有りますからご注意ください。
金村とか平野とか名簿に入ってなかったら取れますからね。
はてなキーワードがWikiみたいに簡単に修正すればすぐにでも修正するんですけど、なんか時間を置かなきゃいけないとか参加しなきゃいけないとか面倒くさいんですよねえ、はてなの編集権限。
どんだけ編集をしにくくすることで荒らし行為を防ごうとしても肝心の編集者が事実誤認していたら全く意味が無い。
誰かここを見ている方で編集権限ある方がいらっしゃれば、修正してください、よろしく。
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どうでもいい追伸。
まぁ今年はあっちもこっちも人的補償ってのが出たお陰で、人的補償がどれだけ少ない枠なのか、この中に必要な選手を詰め込むことは絶対に無理なのか野認知度が広がったと思う。
今まではやれ、江藤を外すなんてとか、工藤を外すなんてとか実情をわかってない人間が好き勝手言っていましたからねぇ。少しは巨人側の苦悩がわかったか(笑)。
個人的には巨人がそういう選択をしたように、準主力級のベテランを敢えて外すのがプロテクト名簿の正解だと思う、だいたい名簿を作っていけば、そこと若手プロスペクトとの二択になる、そうなった時に若手を取る方が将来性という不確定要素を考えてもプラスになるだろうってのが私なりの判断。
そういう意味では前の日記でも書いたように福地を外した西武の選択も納得できる、まぁ若手と言うほどには他の外野手(特に佐藤友亮)と年齢差なかったけどさ。
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