【NPB】 フリーエージェント制度

  • DIME
    2006年11月23日 20:36 visibility823

以下の内容はあくまで私の見解だけでありコミッショナー事務局やNPBに確認を取った内容ではありません。

(2008.1.24追記)また、この内容は「野球SNS」が発表しているものでもなく、その参加者の1人である、私DIMEの見解です、そちらも合わせて誤解の無いようにお断りさせていただきます。

FA制度といえば、今年も同制度による移籍が巷を騒がせていますし、プロ野球改革の話題の中では、ポスティング制度やドラフト制度とあわさって大きなウェイトを占める制度となっていると思います。

ただこの制度について改めて考えると意外と知らないことが多かったりします、今回いろいろと自分で野球協約を読み直したりして勉強しなおしました。

とりあえず手元にメモは作ったのですが、せっかく作った文章なのでこちらでも公開できるように一応体裁を整えました、読みたい方はどうぞ。


まず、フリーエージェント制度については、プロ野球界の法律である「野球協約」のなかで定められています。この野球協約はプロ野球選手会のホームページから確認できます(リンク)。
以下の内容は、この選手会のHPで公開されている野球協約に準じます。

この野球協約には全部で23章ありますが、この中の22章にフリーエージェントについて記載されています。


では22章を見て行きます。22章は第196条から第207条で構成されています。1条ずつみていきましょう。

(註:)という記載で書かれているのは本来の文章にはなく、私が勝手につけているものです。


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第196条 (FAの定義)
日本プロフェッショナル野球組織にフリーエージェント(以下FAという)制度を設ける。
FAとは、同組織が定める資格条件(註:197条で定める条件)を満たした選手のうち、いずれの球団とも選手契約を締結できる権利を有する選手をいう。

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これは導入部なんでなにも変なことは書いていないというかほとんど中身もないので読めばわかると思います。

どうでもいいことだけど、これを読めば「FA選手」って言葉がおかしいのがわかります。だってフリーエージェントとは選手を指す言葉なのに、それに選手つけたら重複だよ。って私もFA選手ってつかうけどさ〜わかりやすいんだからしょうがない(笑)

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第197条 (資格取得条件)
(1)

選手は入団して初めて出場選手登録された後、その日数がセントラル野球連盟およびパシフィック野球連盟の同じ年度連盟選手権試合期間中(以下シーズンという)に145日を満たし、これが9シーズンに達したときに、FAとなる資格(以下FA資格という)を取得する。
[1997.10.7、2001.9.21、2003.7.72004.7.26改正]
(2)

出場選手登録日数が同年度中に145日に満たないシーズンがある場合は、それらのシーズンの出場選手登録日数をすべて合算し、145日に達したものを1シーズンとして計算する。
[2004.7.26改正]
[注] セントラル野球連盟およびパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合におけるFA資格についての出場選手登録日数の起算日は、野球協約第84条の規定にかかわらず、それぞれの連盟の年度連盟選手権試合開始予定日とする。

(註:84条抜粋:球団は選手をセントラル野球連盟およびパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合の当初から試合に出場させるためには、同試合開始予定日の3日前までに、出場選手の登録を所属連盟へ申請しなければならない。)

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はい、これも大体読んでいただければわかると思いますが、1点だけわかりにくいところがあると思うので解説します。

(1)に関してはそのままなので説明は必要ないと思います。

(2)についてです。 大事なのは最初の部分、「出場選手登録日数が同年度中に145日に満たないシーズンがある場合は」というところです。ということは145日をみたしたシーズンについては合算対象になりません、具体的に言えば160日登録されていたからといって1年+15日にはなりません。

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第198条 (コミッショナーの公示)

コミッショナーは毎年、セントラル野球連盟およびパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合が終了した後、いずれか遅い方の終了日の2日後に、その年にFA資格を得た選手およびFA資格を持続している選手の名簿を公示する。
[注]

セントラル野球連盟もしくはパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合がその年の日本選手権シリーズが終了した後、なお継続しなければならない場合は、コミッショナーが別途、公示日を決定する。

また、その公示日にFA資格を取得するために必要な出場選手登録日数が不足している選手であっても、当該選手の不足日数を満たすことが出来る年度連盟選手権試合を残している場合は、それぞれの選手の不足日数を付し、FA資格取得可能選手として名簿に記載し、当該選手がそのシーズン中に不足日数を満たしたときは、コミッショナーが追加公示する。[1995.1.24追加]

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要約すれば、「FA資格を持つ選手が公示されるのは両リーグ戦終了2日後」 です。

今年はこちらのページです。

注で書かれている内容が意味不明だと思いますが、これは昔、雨天中止などの代替試合がさばき切れずに残ってしまって日本シリーズ終了後に試合をこなしていた名残です。今後そんなことがおきることはほぼないと思うので読み飛ばしていて問題ないとおもいます。

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第199条 (権利行使)

その年FA資格を取得している選手(以下FA資格選手という)がFAの権利を行使するためには、本協約第201条の1号に定める期間内(註:日本シリーズ終了翌日から土、日、祭日を除く7日間)に行使することを表明し、手続きをとらなければならない。所定の期間内に手続きをとらない場合は、FAの権利の行使を保留したものとする。
コミッショナーは、FAの権利を行使する旨文書で申請のあった選手(以下FA宣言選手という)名をその年の日本選手権シリーズ試合が終了した日の翌日から土、日、祭日を除く7日間を経た翌日の午後3時にFA宣言選手として公示する。[1997.10.7改正]
[注] 

コミッショナーからFA宣言選手として公示された選手は、直前まで在籍していた球団(以下旧球団という)と選手契約を締結するか、もしくは同選手契約の締結に同意している場合を含み、すべてFAの権利の行使となる。[2000.7.17改正]

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FA権の起点は日本シリーズが終了した日になります。これは新人との兼ね合いにもなりますので重要なところです。表明期限は「その翌日から平日7日間以内」で表明しなければ自動的に保留扱い、表明した人は期限の翌日に公示されます。

今年はこちらのページです。

注の内容は大事なところです、FA権利を行使するというのはそれを使って他球団に移籍することではなく、FA宣言をする事そのものが行使となるということですね、さすがにこれは皆知ってるでしょうけど。

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第200条 (資格取得の反復)

FA宣言選手は、その後日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団で選手として稼働して、1シーズン出場選手登録145日を満たし、これが4シーズンに達したときに、FA資格を反復して取得できるものとする。この場合において、出場選手登録日数が不足するシーズンがあるときの扱いは、本協約第197条第2号の規定に準ずる。
[1997.10.7、2001.9.21、2004.7.26改正]

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4シーズンたてば権利を再取得できる。

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第201条 (行使の表明)
(1)

FA資格選手は、その年の日本選手権シリーズ試合が終了した日の翌日から土、日、祭日を除く7日間以内に、在籍球団にたいしFAの権利を行使する意志を表明することができる。
[1997.10.7改正]
[注] FAの権利を行使する意志のないFA資格選手は、本協約第199条の規定によりその年はFAの権利の行使を保留したものとする。
(2)

FAの権利を行使する意志を表明したFA資格選手は、第1号に規定する期間内に、在籍している球団代表者と連名によりコミッショナーあてその旨文書で申請しなければならない。
[注1] 本条2号の7日間のコミッショナー事務局業務日は、毎年FA資格選手名簿公示の日に各球団に通知する。[1997.10.7改正]
[注2] 本条2号に定めるコミッショナーあて申請文書の送付はファクシミリによる送信も受け付けるが、その原本は送信日から3日以内にコミッショナー事務局に届けなければならない。

(3)

FA宣言選手は、コミッショナー公示の翌日から旧球団を含みいずれの球団とも次年度選手契約締結交渉を行うことができる。[1997.10.7、2000.7.17改正]

(4)

いずれの球団も、FA宣言選手と選手契約締結に合意したときは、統一契約書の写しもしくは契約合意書を添付しその旨を遅滞なくコミッショナーに通知しなければならない。コミッショナーは通知を受け付けた場合、その都度これを公示する。[2000.7.17改正]

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特にわかりにくい部分はないと思います。覚えておいた方がいいところとすれば他球団との交渉はFA宣言選手として公示された翌日からってところでしょうか。

今年の契約締結はこのページです。

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第202条 (選手契約の条件)

FA宣言選手と選手契約を締結する球団は、当該選手の参稼報酬年額を日本プロフェッショナル野球組織に所属する球団での同選手の直前シーズンの統一契約書に明記された参稼報酬年額(以下前参稼報酬年額という)を超える額とすることはできない。[2000.7.17改正]
ただし、球団が当該選手の前参稼報酬年額および稼働成績にかんする特別な事情をコミッショナーに文書で申請し、コミッショナーがこれを認めた場合は、本条の制限を超える参稼報酬年額で選手契約を締結することができる。[1997.10.7改正]

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この条項が現在のFA制度の中でひとつの大きな問題となっているところとなっています。簡単に言えばFA宣言した選手との契約では翌シーズンの年俸はアップしてはならないっていうことです。

一読すると年俸が過度に高騰するのを抑えたり、高年俸の提示合戦になるのを避けたりするための方策のように思えますが、他の条項も含めて翌々シーズン以降は何の制限もないので有名無実化しています。

結局この条項の制でFA宣言選手とは複数年契約が当然となり(複数年じゃなきゃ金銭的に宣言するメリットが選手側にありません) 長期契約の弊害を生んだ上に、本来の意図である契約金の高騰には何の意味もないということになっています。


ちなみにこの条項がある以上、FA選手に複数年契約をするべきじゃないという主張もまた無意味です。

現在FA宣言というものはシーズンである程度成績を残した年(=査定でアップする年)にするものだという風潮がありますが、そういう選手に対して球団側としては複数年契約にしなければ本来アップして当然の選手にアップ提示をすることが出来ません。

結局FA選手に対して普通の選手と同じ査定で来期年俸を出すためには複数年契約を提示せざるを得なくなっています。


先日指摘した「完全ウェーバー」など、この条項のように一見正しそうだけど穴だらけで意味がない、むしろ悪いっていう考え方が現在巷に出回っている球界改革案の中に多数存在します。

その考え方の表面だけを見るだけでなく実際にそうしたときに穴が出来ないかと考えるのは非常に大事です。 

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第203条 (FA宣言選手の参稼報酬の減額制限)

FA宣言選手が選手契約を締結する場合は、第92条(参稼報酬の減額制限)の規定にかかわらず、当該選手の前参稼報酬年額から2
5%を超えて減額することもさまたげない。[2000.7.17改正]

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逆に下げることはいくらでもOKなんです。この条項があれば一見評価の高くない選手でも移籍しやすくなるように思えますが、多くの方がご存知のとおり補償条項があまりにハードルが高いのでこれも有名無実化しているのが現状です。

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第204条 (金銭調停の不請求)

球団およびFA宣言選手は、選手契約の締結交渉において参稼報酬額等金銭にかんする調停を求めることはできない。[2000.7.17改正] 

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年俸調停という制度がありますが、この制度が使われることはそもそもまれなので読み飛ばして問題ないと思います。

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第205条 (球団の補償)

日本プロフェッショナル野球組織に所属する他の球団に在籍していたFA宣言選手と選手契約を締結した球団は、当該選手の旧球団にたいし金銭および選手を補償しなければならない。[2000.7.17改正]
(1)

金銭による補償は、当該FA宣言選手が最初のFAの権利行使の場合は旧球団と契約した統一契約書に明記された前参稼報酬年額の80%、反復のFAの権利行使の場合は旧球団と契約した統一契約書に明記された前参稼報酬年額の40%とする。[2000.7.17、2001.9.21、2003.7.7改正]
(2)

選手による補償は、当該FA宣言選手と選手契約した球団が保有する支配下選手のうち、外国人選手および同球団が任意に定めた28名を除いた選手名簿から旧球団が当該FA宣言選手1名につき各1名を選び、獲得することができる。

前記の選手名簿の旧球団への提示はFA宣言選手との選手契約締結がコミッショナーから公示された日から2週間以内に行う。選手による補償が重複した場合は、当該FA宣言選手と選手契約した球団と同一連盟の球団が他の連盟の球団に優先する。

また同一連盟内においては、当該年度連盟選手権試合の勝率の逆順をもって、球団の優先順位とする。[2000.7.17、2003.7.7改正]
ただし、旧球団が選手による補償を求めない場合は、前記1号の金額に50%を加算した金額の補償をもって、選手による補償にかえることができる。


補償例
○最初のFAに対するもの
   • 人的補償あり=旧年俸の80%
   • 人的補償なし=旧年俸の120%
○反復のFAに対するもの
   • 人的補償あり=旧年俸の40%
   • 人的補償なし=旧年俸の60%


(3)

前記1号、2号すべての補償は、コミッショナーから当該選手の契約締結の公示が行われた後、40日以内に完了しなければならない。ただし、金銭による補償については、旧球団の同意がある場合は、期間を延長することができる。
(4)

FA宣言選手がFA宣言した年の翌々年の11月30日まで日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれの球団とも選手契約を締結せず、FA宣言した年の翌々年の12月1日以降、日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団と選手契約を締結した場合、そのFA宣言選手と契約した球団は旧球団にたいしての補償を必要としない。[2000.7.17追加]


[注1] 前記2号の規定により、指名された選手はこれを拒否することはできない。拒否した場合は、同選手は資格停止選手となり、旧球団への補償は前記2号のただし書きを準用する。[1998.11.18改正]

[注2] FA宣言選手がFA宣言した年の翌々年の11月30日までに日本プロフェッショナル野球組織に所属するいずれかの球団と選手契約を締結したときは、その球団は当該FA宣言選手の旧球団にたいして前記1号および2号の補償を必要とする。[2000.7.17改正]

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ここが最近よくFAといっしょに話に上ることの多いFA補償の条項となります。

特に人的補償とプロテクト枠についてよく話が上ることが多いのですが、基本的にここの(2)に全て書かれている(というかこれしか書かれていない)事以上にプロテクト枠について書かれていません。

読んでいただければわかると思いますが、プロテクトの内容についてはてなキーワードで「新人選手・外国人選手・移籍入団選手・複数年契約選手」は除くと書かれていたりしますが、少なくとも最新版の野球協約ではこのような記載は一切ありません。

プロテクト枠以外で除外されると規定されているのは外国人選手だけです。


少なくとも野球協約205条の2だけに従えばそのように解釈するしかありません。 

なお、はてなキーワードの記載についてですが、2006/11/23時点では金銭補償の03年に改正された部分(最大150%→120%になった)点がそのままだったりすることを見ると、古い野球協約に準じているかもしれません。


また新人選手については入団最初の年については移籍は出来ません。これに関しては別の章で以下のような規定があります。 

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第142条 (契約制限)

球団と選手契約を締結した新人選手にたいしては、その選手の支配下選手公示の日から同公示のあとに行われる年度連盟選手権試合シーズン開始前日まで、他の球団が契約譲渡またはウエイバーにより、その選手契約を取得することはできない。前記の期間中その選手が自由契約選手となったときといえども同じとする。

また、選択会議において、選手契約の交渉権を取得した球団は、その選手にたいし方法のいかんを問わず、他の球団に契約を譲渡することを条件として選手契約を締結することはできない。

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年度連盟選手権試合というのは日本シリーズのことです。FAというのは198条に書かれているようにその年の日本シリーズが終了しないと始まりませんので、時系列順に考えればその年に入団した選手はこの契約制限には必ず該当しない事になります。

つまりFA交渉の時点でこの条項が適用される可能性があるのは翌年から入団する指名選手となります。

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第206条 (球団の獲得選手数)

球団がFA宣言選手のうち直前シーズンまで日本プロフェッショナル野球組織に所属する他の球団に在籍していた選手と次年度の選手契約を締結できるのは2名までとする。
ただし、公示されたFA宣言選手数が21名から30名の年度は3名まで、同31名から40名の年度では4名まで、同41名以上の年度では5名まで選手契約を締結することができる。[2000.7.17改正]

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現在まで1度も宣言選手が20名を超えたことはありません。現在のFA資格とFAに対する選手の対応(多くの選手は資格行使しない)事を考えると、制度改正がない限りなかなか増加することはないと思います。

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第207条 (FA宣言選手の稼働期間)

FA宣言選手と公示された選手といえども、当該選手が旧球団とかわした統一契約書により11月30日までは旧球団および日本プロフェッショナル野球組織が指定する行事に参加する義務を負う。

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まぁこれは基本的に読み飛ばしておいて結構です。FAしようとも選手はプロ野球界内の人間ですよってことですね。

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現在のFA制度で一番の問題は「補償制度」です。この制度があるためにどうしてもFAは活発になりえません。なぜなら特に人的補償において大抵の場合獲得球団側が損をする制度となっている事が大きく関係しています。 

現在人的補償では前年俸の40%か1名となっていますが、この40%というのが選手1名を育成する費用と比べて明らかに低くなっています。


例えば年俸1億の選手が移籍したときにこの40%では4000万になります。

ところが選手1名をドラフトで指名するために必要な「契約金+年俸+出来高」っていうのは下位指名の選手であろうとも簡単にこのぐらいの金額は超えます。契約金だけでさえこの金額を超えてしまうのも少なくありません。

そのうえ選手1名を1年抱えるというのは年俸だけを負担するわけではありません。選手の移動費もそうですし、選手の能力を維持するための器具・トレーナー・環境整備もそうですし、コーチという存在は選手を育成するためのものですからこの人件費も一種の選手を維持する費用であるといえます。これらを全部あわせて考えれば選手1名を1年間維持する費用というのは相当大きなものです。

そのうえプロテクトできるのが28名と少なく、これは1軍登録枠と同数ですので、2年分のドラフト上位指名若手をプロテクトに加えるのだとすれば1軍クラスの選手を外さなければならないといえるほどの少なさです。

それがどれだけ少ないかファンとしてもわかるからこそ、これはおかしいだろうと思って、上記のように移籍入団選手は違うとかいろいろ噂がたってしまうのではないでしょうか。

結果として球団側としては年俸が低い選手ほど獲得することに大きなリスクを負うことになります。これがFA市場の非活性化を招いている一つの原因です。 

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