中日ウェイバー問題。
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DIME
2007年05月08日 06:31 visibility527
まったくなんでこうも書いておかないといけない話題が続くんだろう。
あ、ウェーバーが正しいかもしれませんが、指が勝手にウェイバーと動くので表記がぶれるのは了承ください。ちなみに野球協約上はウエイバーです、エは大きい。
んで本題。
まぁここに来るような人であればほとんど事情は知っていると思いますけど、改めて振り返ってみます。
そもそもの発端はここから。
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中日が金本をウエーバーに
中日は26日、金本明博投手(19)のウエーバー公示の手続きをしたと発表した。2年目の金本は今季から野手に転向しており、球団は育成枠で再契約する予定。現在上限の70人を登録している支配下枠を1枠空けることが目的という。
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そして昨日、新たに展開が動いた、これでようやく語れる。
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中日・金本のウエーバー再申請、セ・リーグ会長は不受理
中日・金本明博投手(19)のウエーバー公示が取り消された問題で、中日は7日、セ・リーグに金本投手のウエーバー公示を再申請した。
しかし、豊蔵一セ・リーグ会長は「野球協約の精神を無視する形での再申請は支持できない」として受理しなかった。
この問題で、セ・リーグは最初の申請をいったん受理したが、その後、中日が育成選手としての再契約を前提としていることから「アマチュア選手の受け皿という育成選手制度の趣旨と異なる」と判断し、公示を取り消した。中日は「公示を取り消すのは野球協約上おかしい」と反発、この日の再申請となった。
豊蔵会長は、7日のセ・リーグ理事会でこの問題について会長一任を取り付け、実行委でも了承されたため、協約の「連盟会長の強制措置」(194、195条)を適用して、再申請を不受理とした。
再申請が拒否されたことに関して、中日の西川順之助球団社長は、根来泰周コミッショナー代行に裁定を仰ぐ考えを示し、それでも球団の主張が受け入れられない場合、「受け付けないのは協約違反で、承認することはできない。法廷闘争になっても徹底的に争う」と話した。
(2007年5月7日21時32分 読売新聞)
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この件については、私は申請された時点で、中日側に何の問題も無いので認めざるを得ないであろうと考えていました。
枠がいっぱいの時にウェーバー公示をすることによって、枠を空けるというのはは育成制度の有無に関わらず認められた活動です。
選手会の主張は、結局は年度開始時点で70人枠に入った選手に対して事実上認められていたシーズン終了までの保護を続けろと言っているわけで、そういうプロ野球の“ぬるま湯体質”は改善されるべきものだと思います。
私がここで言いたいのは感情的にどうだとか、道義的にどうだとか、で問題の解決を図ってはならないということです。ですから中日の対応がそれに照らしあわされてどうだろうかというのはどうでもいいと思っています。
この件に関して例えば江川事件などを引き合いに出して、超法規的措置を取るべきと言う人もいますけど、私はそもそも江川事件の対処方法は間違っていると思っています。
巨人の行為を認めるべきだったという意味ではなく、あのような対処方法で解決をはかるべきでなかったという意味です。あれでは誰も納得しない、ただ騒ぎを見ていた人全てにマイナスイメージを植え付けただけです。
道義的に正しければ、定められたルールを無視した超法規的措置をとっていいなんて考えは民主的にただしい対応とはいえません。
プロ野球はそうでなくても、オーナーの一存で決まるなどその閉鎖性が問題とされています。ここでまた明文化されてないけど、暗黙の了解だったからなんて理由でごり押しすればますますプロ野球界が非民主的で非文明的な集団であることを更に曝け出すことにしかなりません。
ってところだったんですが、最新のニュースで解決方法が無いわけでもなくなってきたと思います。個人的には最初からこうしろと思っていたんですけどね
今回の件で大事なのは、中日側は協約上定められた正しい活動を行っているということです。であるならばそこでごり押しなどをせず、リーグ側も水面下の折衝などで済ませるのではなく協約上定められた活動に則って対応すべきということです。
リーグ側は7日の理事会で協約194,195条に定められた強制措置の適用を認めました。これにより明文上の定めの無い行為において対応することが可能になりました。
そしてここからが対応方法ですが、野球協約120条でウエイバー公示で指名がなかった場合その選手はどの球団ともその年度の選手契約を締結することはできないと定められています。
ここで「明文化されてはいなかったが、この選手契約に育成選手契約も含む」と強制措置権限を使用して宣言すれば中日の行為を否定できます。
ただこれで否定できるのは、ウェイバー公示をしてその後に育成選手契約を結びなおすことだけです。金本選手をウェイバー公示にかけること自体は否定できません。
でもそれはしょうがないでしょう、元々野球協約に定められている制度であり、これまでのように途中解雇していいのは外国人だけ、日本人を途中解雇するのなら他球団に頭を下げてもらわれ先を見つけなければならないなんて事の方が異常だったのです。
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- 事務局に通報しました。
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