人的補償追補 ラミレスは含まれるのか。

  • DIME
    2008年12月01日 15:11 visibility205

まだ本調子ではないのですが、とりあえず良くなってきました。
熱は全然無かったのですけど、関節の痛みが酷くて、自分としては珍しい形の風邪でした。

さて、FAの人的補償について、2つ、前回はできるだけ個人的希望を入れずに予想を出したんで私情入りまくりの28人枠と、ラミレスの件と、書いておきたかったんですが時間がないんでラミレスの方だけ。

いつもどおり協約に関しては、プロ野球選手会のHPにて公開されている内容に準じます。いつものことですがこの見解は私個人の見解であり、なんか保証するわけではないです、念のため。
日本プロ野球選手会・野球協約・統一契約書ほか
日本プロフェッショナル野球協約2008(※pdf)

今回のは難しいところじゃないです。
関連する規約を抜粋します。
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第205条
(中略)
(2)選手による補償は、当該FA宣言選手と選手契約した球団が保有する支配下選手のうち、外国人選手および同球団が任意に定めた28名を除いた選手名簿から旧球団が当該FA宣言選手1名につき各1名を選び、獲得することができる。前記の選手名簿の旧球団への提示はFA宣言選手との選手契約締結がコミッショナーから公示された日から2週間以内に行う。
(中略)
(3)前記1号、2号すべての補償は、コミッショナーから当該選手の契約締結の公示が行われた後、40日以内に完了しなければならない。ただし、金銭による補償については、旧球団の同意がある場合は、期間を延長することができる。
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果たして、FA資格取得年数を満たし、日本人扱いとなるラミレスの扱いはいったいどうなるのか、都合の良いときだけ「外国人選手」とできるのか。まぁそんなわけはないです。
でも、じゃあ保留選手名簿に入れなきゃいけないかと言えば、今年に限ってはそうでもないんです。
問題は「外国人選手」とはなんぞやってところ、実はこれ第82条で定義されてるんですね。

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第82条 (外国人選手)
日本国籍を持たないものは外国人選手とする。ただし、左の各号の1に該当するものはこの限りではない。
(中略)
(4) 選手契約締以後、日本プロフェッショナル野球組織が定めるフリーエージェント資格を取得したもの。当該選手はコミッショナー公示のあった年の次の年度連盟選手権試合シーズンからこの適用を受ける。
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ラミレスの場合はこの第82条(4)を満たすことから、「外国人選手ではない」という扱いになります。
で、問題は「コミッショナー公示のあった年の次の年度連盟選手権試合シーズンからこの適用を受ける」っていう部分です。
「年度連盟選手権試合シーズン」なんてまだるっこしい言葉を使ってるから意味がわかりにくいですけど、簡単に言えばペナントレースのことです。
つまり、今年、NPBよりFA有資格者として公示された(参照、日本野球機構HP)ラミレスが「外国人選手ではない」と扱われるのは2009年シーズンからということになります。オフシーズン中はまだ「外国人選手ではない」わけではないのです。日本語わかりにくいですね(笑)
それに対して、人的補償には期限がありますから、そこから逆算すれば基本的に通常の時期に契約を結んでいるかぎり、人的補償の期限が来る時点ではシーズンは始まっていません。
なので少なくとも今年に限って言えば、シーズンにずれ込むところまで契約がもめたとかそういうことでもない限り(まぁありえないでしょうけど)、ラミレスを日本人扱いとして、プロテクトリストに入れる必要はないわけです。
別の言い方をすれば、例えば来年はどうなのかといわれれば、リストに入れなければならない対象選手となっているでしょう。

以上から今年に関してはラミレスはプロテクトリストからは自動的に除外される者として扱っています。

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