育成選手について。
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DIME
2008年11月22日 11:02 visibility455
背番号10さんがかかれるまで気づいておりませんでした。
ロッテの田村領平選手が、保留選手として公示されているんですね、これが混乱の元ですか、佐藤弘祐が戦力外になってるんじゃないかという話の。
最近固い話題やってなかったんで久しぶりにおつきあいください。
まず、佐藤弘祐と山本光将については去年一部で混乱が見られたときに(巨人の戦力外の全貌は出ましたかね。育成3人が更改。)、これは「規約上一度自由契約にしなければならないだけ」って書いたんですけど、そのあたり詳しく書いてなかったので、改めて確認しておこうかと思います、田村の件も含めて。
先にお詫びしておきますと、「しなければならない」と書いた私の認識が間違っていたと思います。「なることができる」が正確な表現でした、だから「ならないというのもOK」になるんだと思います。田村の場合はそっち。
規約に関してはいつものとおり、プロ野球選手会のHPに準じます。
関連する規約なんですが、「日本プロ野球育成選手に関する規約」の第10条になります。
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第10条 (育成選手の在籍期間)
入団後3 年間(3 シーズン)連続して育成選手として在籍した者が、当該球団から翌年度の支配下選手として選手契約を締結されない場合(原則として10 月末日までにその旨本人に通告するとともに開示手続をとる。)には、11 月末日をもって自動的に自由契約選手となる。ただし、この規定により自由契約選手として開示された者について、他の球団が開示日の翌日から支配下選手または育成選手としての契約交渉を行ない契約を締結することは差し支えない。
�(2) 球団は、育成選手の翌年度の契約保留者名簿を10 月末日までに連盟に提出し、直ちに連盟はコミッショナーに通告し、コミッショナーはこれを開示する。育成選手の契約保留者名簿中、育成選手として入団後連続して3 年が経過した選手については、球団と選手は翌年度の支配下選手として契約するものとする。保留者名簿に登載されなかった者については自由契約選手となり、開示の翌日(11 月1 日)からはいずれの球団とも支配下選手または育成選手として契約できる。
�(3) 支配下選手が自由契約選手となった後に、育成選手として自球団又は他球団と契約した者が、翌年度支配下選手として契約されない場合には、自由契約選手となることができる。この場合において球団は、原則として10 月末日までに自由契約選手として開示手続をとる。この場合には第1 項ただし書を準用する。
※文字化け対策で数字だけ追記してあります。
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まず、本文で書かれている場合なんですが、要約すると「3年間育成契約を続けた選手」の場合、翌年支配下にならないときは『自由契約選手となる』と定められています。
これに対して�(3)の部分「支配下→育成となった選手」の場合、翌年支配下にならないときは『自由契約選手となることができる』と、本文中の表現より一段緩やかになっています。
佐藤弘祐も田村領平も、該当するのは(3)の「支配下選手が自由契約選手となった後に、育成選手として自球団又は他球団と契約した者」に該当します。
ここの文章の若干の違いが、巨人とロッテの対応の違いを生んでいるのではないかなぁと思います。問題となるのは「自由契約選手となることができる」という微妙な言い回し。
これを素直に捉えれば、「本人が希望するなら自由契約選手となっても良いし、希望しないのであれば自由契約選手にならなくても良い」ってところだろうと思います。だから田村領平の場合は本人が希望しなかったので一度自由契約選手とならずに翌年度の契約保留者としてそのまま公示された。
巨人の佐藤弘祐や去年の山本光将の例の場合は、本人達がそうすることを希望したか、或いは球団が「なることができる」という原則に従うことを尊重し、選手にとってより優位な立場である自由契約選手として一度公示したか。
個人的には、本人の希望がどうだったかと言うよりも、実際の運用において選手の権利に最大限配慮しているというポーズを球団が取るために、一度自由契約選手として示していたんじゃないかなぁと思います。
巨人の考え方としては「なることができる」となっている以上は原則として自由契約選手として公示してあげるのが、より選手のためであるのだから、自球団の翌年の契約意志にかかわらず自由契約選手として公示するべき、となっていると推察されます。
現実的には、自由契約選手となる=戦力外というイメージが付いていますので、そういうイメージからすれば田村の件のようにそのまま保留してくれる方が良いように思われそうですけど、特に選手会などの視点からすれば、「他球団とも自由に交渉できる立場」になれる権利があるときにはそうさせているという方が選手の権利が正しく守られている、つまり巨人のやり方の方が選手のためを思ってる、と見るでしょう。
特に去年、先例がない状態で、自由契約選手としての公示をせずにそのまま保留者名簿に載せていれば、「自由契約選手になる権利がある状態の選手なのに、球団側の有利な立場を利用してそれを許さなかったのではないか」という指摘が選手会側から出てきただろう事は容易に予想されます。
もちろん、巨人としても育成選手制度は、できるだけ多くの選手に多くのチャンスが与えられる為の制度だと自らが主張しているという認識があるでしょう。そして、その主張に従うなら、自由契約選手になれる選手に対しては、来期以降の契約を望む場合でも、ひとまずは自由契約選手となることを推奨したほうが望ましい、「それが選手の権利に最大限配慮したポーズ」ってやつです。
実際のところは巨人以外に声をかけるところが出てきたかどうかはわかりませんし、佐藤弘祐にしても山本光将にしても、その年のトライアウトなどを受けていませんから、自らの意志で積極的に自由契約選手に「なること」を選んだようにも思えません。だから彼ら選手の意志というよりも、球団の意図が先にきたんじゃないのかなぁと思います。
ちなみに、見てわかるとおり、(3)の部分で「自球団または他球団」と並列にかかれていますので、佐藤弘祐が巨人で連続して、田村良平が阪神→ロッテと渡り歩いていること、この2つの違いは意味を持ちません。そこは関係無いだろうと思います。
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で、関連する話としてこのようなニュースがありました。
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現行3年→4年以降OK 育成契約が延長で合意
日本プロ野球組織(NPB)と労組・日本プロ野球選手会の事務折衝が21日、都内のホテルで行われた。これまで育成選手との契約は、同一球団では3年までしか結べなかったが、4年目以降も可能とすることで合意した。一方、日本のドラフトを拒否して海外のプロチームでプレーした選手に対する帰国時の契約制限、新しく導入されたFA制度の課題などについては引き続き協議する。
労組・選手会は12月、阪神・新井が新会長に就任する。宮本会長(ヤクルト)は「選手が出て話し合えば分かることもある。任せきりじゃなく、やってよかった」と、顧問弁護士だけに任せず、選手が精力的に協議に臨む意義を強調していた。
(2008年11月22日06時00分 スポーツ報知)
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NPBと選手会、育成選手の制度変更で一致
日本プロ野球組織(NPB)と労組・日本プロ野球選手会(宮本慎也会長=ヤクルト)の事務折衝が21日、東京・港区のホテルで行われ、従来は入団から3年で正規契約か解雇かを判断しなければならなかった育成選手について、4年目以降も一度自由契約とした上で、1年ずつ育成選手として再契約できるよう制度を変更することで一致した。
今オフから適用される。
(2008年11月21日22時43分 読売新聞)
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良く読むと書いてないですね。該当するのは(2)の部分なんですけど、良く読んだら、前後の文章が繋がっていない。
育成選手の契約保留者名簿中、育成選手として入団後連続して3 年が経過した選手については、球団と選手は翌年度の支配下選手として契約するものとする。
保留者名簿に登載されなかった者については自由契約選手となり、開示の翌日(11 月1 日)からはいずれの球団とも支配下選手または育成選手として契約できる。
私今までは、ここが繋がっていると勘違いしていました。後ろの文章は「3年が経過して保留者名簿に登載されなかった者」じゃあないんですね、あぁ勘違い。
あと、3年を経た後の自由契約者は本文の中で「他の球団が(中略)契約を締結することは差し支えない。」となっているから、引き続いて自球団と契約することについては許可されてはいないですし。
だから、今までドラフトを経た育成選手に関しては「3年で勝負」って報道されてきたのか、ようやく理解できました。
でも自由契約選手って、状態の定義からして自球団も含めた特定の球団との契約に妨げがあるのはおかしいですし、エアポケットになっていたようなところをカバーしただけで、そうであって当然だとは思うのですけど。
- 事務局に通報しました。
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